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岩倉市就業者移住支援事業

[2023年4月1日]

ID:3998

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岩倉市就業者移住支援事業における移住支援金の支給について

目的

東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、岩倉市へのUIJターンを促進します。

1 移住支援金の支給金額

●2人以上の世帯の場合 100万円

 なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

●単身の場合 60万円

※申請は、1回のみです

2 支給要件

下記(1)の要件を満たす人のうち、(2)から(4)の要件のいずれか1つを満たす人からの申請に基づき、移住支援金を支給します。
※世帯向けの移住支援金を申請する場合は、(5)の要件を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

a 岩倉市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区への通勤※2をしていたこと。

b 岩倉市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。

c 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記a及びbに規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。

東京圏の条件不利地域にあたる市町村
   平成31(2019)年4月1日現在市町村
 東京都  檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

※3 この場合の通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

(イ)移住先に関する要件

以下の事項に該当すること。

岩倉市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

a 岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

b 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c その他愛知県または岩倉市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職(移住就業者)に関する主な要件

1 一般の場合 以下の事項全てに該当すること。

a 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 転入日時点で満50歳以下であること。

c 就業先が、愛知県またはその他の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

e 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて愛知県移住支援事業実施要領第5の2(1)(1)に示す対象法人等または愛知県以外の都道府県が移住支援金対象としている法人等に就業していること。

f 求人への応募日が、マッチングサイトに c の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

g 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 

2 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、岩倉市に転入した者は、以下の事項全てに該当すること。

a 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

c 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

岩倉市に転入し、以下の事項全てに該当すること。

a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

c 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。


(4) 起業(移住起業者)に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(5)世帯に関する要件

a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

c 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

d 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

3 支給申請手続き

(1)~(3)の申請区分ごとに定める期間内に申請してください。

(1)移住就業者

転入後3か月以上1年以内であり、かつ、就職先の法人等に連続して3か月以上在職していること。

(2)テレワークする者

転入後3か月以上1年以内であること。

(3)移住起業者

転入後3か月以上1年以内であり、かつ、下記のa、bのいずれかの要件を満たしていること。

a 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内

b 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後

4 返還要件

次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金の全額または半額を返還することとなります。

・虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合

・移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合(上記2(2)に基づく受給者のみ)

・「あいちスタートアップ創業支援事業」における起業支援金の交付決定を取り消された場合

参考:愛知県の移住支援金対象求人のマッチングサイト

関連情報

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

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