なくそう!望まない受動喫煙
- [更新日:2024年4月16日]
- ID:4028
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
たばこを吸う人は、煙を周囲の人が吸い込まないように配慮する義務があります。
また、多くの人が利用する施設を管理する人は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙が生じない場所とするよう配慮しなくてはなりません。
2019年7月1日からは学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙となりました。
(ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置がとられた場所に限り喫煙場所の設置ができます。)
飲食店・事業所等においては、2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられています。
詳しい情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ『なくそう!望まない受動喫煙』 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
知っておきたいたばこの害
たばこの煙には、ニコチン、タール、一酸化炭素をはじめ200種類以上の有害物質と60種類以上の発がん物質が含まれています。
有害物質は体内に入ると、さまざまな病気の原因になります。
さらに周囲で煙を吸った人にも害が及びます。胎児や子供がたばこの煙にさらされることは、避けなくてはなりません。
詳しくは、厚生労働省たばこと健康に関する情報ページ
5月31日は世界禁煙デー
5月31日は世界禁煙デーです。
・禁煙サポートについて
医師による禁煙治療を受けるという方法があります。
禁煙治療実施医療機関を調べるには、日本禁煙学会ホームページ『禁煙治療に保険が使える医療機関情報最新版』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
薬局や保健センターの禁煙相談もご利用ください。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます