岩倉市健幸づくり条例を制定しました(令和2年4月1日施行)
- [更新日:2020年4月1日]
- ID:4194
平成30年12月に健幸都市宣言を行い、取り組んできた健幸づくりをさらに推進し、健やかで幸せに暮らすことができる地域社会「健幸都市いわくら」を実現するために、岩倉市健幸づくり条例を制定しました。
条例では、基本理念や市、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、学校等、保健医療福祉関係者のそれぞれの役割及び健幸づくりの推進に関する基本的な施策を定めています。
1. 健幸づくりとは?
生涯にわたり心身ともに健やかで、自分らしく生き生きと幸せに暮らすための取組をいいます。
2. 「健幸都市いわくら」の実現を目指す条例
この条例は、市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、主体的に健幸づくりを支援するものです。
また、市、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、学校等、保健医療福祉関係者がそれぞれの役割を果たし、互いに連携し、協働により社会全体の取り組みとして健幸づくりを行うことで、市民の皆さんが健やかに自分らしく幸せに暮らし続けることができるまち「健幸都市いわくら」を目指します。
3. 健幸づくりを推進する施策
・ からだの健康を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 歯と口腔(くう)の健康を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 食を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 運動を通じて健幸づくりを推進する施策
・ こころの健康を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 健幸づくりを社会全体で推進する施策
添付ファイル
- 岩倉市健幸づくり条例
- 解説「岩倉市健幸づくり条例」
- 岩倉市健幸づくり条例リーフレット1 (ファイル名:R6zyourei.omote.pdf サイズ:248.39KB)
- 岩倉市健幸づくり条例リーフレット2 (ファイル名:R6zyourei.ura.pdf サイズ:544.07KB)
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お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
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