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岩倉市健幸づくり条例を制定しました(令和2年4月1日施行)

  • [更新日:2020年4月1日]
  • ID:4194

平成30年12月に健幸都市宣言を行い、取り組んできた健幸づくりをさらに推進し、健やかで幸せに暮らすことができる地域社会「健幸都市いわくら」を実現するために、岩倉市健幸づくり条例を制定しました。
条例では、基本理念や市、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、学校等、保健医療福祉関係者のそれぞれの役割及び健幸づくりの推進に関する基本的な施策を定めています。

1. 健幸づくりとは?

生涯にわたり心身ともに健やかで、自分らしく生き生きと幸せに暮らすための取組をいいます。

2. 「健幸都市いわくら」の実現を目指す条例

この条例は、市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、主体的に健幸づくりを支援するものです。
また、市、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、学校等、保健医療福祉関係者がそれぞれの役割を果たし、互いに連携し、協働により社会全体の取り組みとして健幸づくりを行うことで、市民の皆さんが健やかに自分らしく幸せに暮らし続けることができるまち「健幸都市いわくら」を目指します。

3. 健幸づくりを推進する施策

・ からだの健康を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 歯と口腔(くう)の健康を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 食を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 運動を通じて健幸づくりを推進する施策
・ こころの健康を通じて健幸づくりを推進する施策
・ 健幸づくりを社会全体で推進する施策
 

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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