障害者差別解消法
[2020年11月13日]
ID:4795
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障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(「不当な差別的取扱い」)をいいます。
また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で「合理的な配慮」を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。
・障がいがあるという理由だけで、サービスの提供や入店を断る。
・盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
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