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障害者差別解消法

  • [更新日:2020年11月13日]
  • ID:4795

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)について

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国や市などの行政機関及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

「障がいを理由とする差別」の禁止について

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(「不当な差別的取扱い」)をいいます。
また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で「合理的な配慮」を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。

「不当な差別的取扱い」の例

・障がいがあるという理由だけで、サービスの提供や入店を断る。

・盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する。

社会的障壁の例

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障がいのある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  • 観念(障がいのある方への偏見など)
  • 合理的配慮の例

  • 車いす使用者のために段差にスロープを設置する。
  • 筆談、読み上げ、手話などにより意思疎通を図る。
  • 施設内の放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする。
  • 対応要領について

    市では障害者差別解消法の施行に伴い、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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    お問い合わせ

    岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ

    電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715

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