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令和5年分確定申告会場のご案内

[2024年1月18日]

ID:4878

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お知らせ

国税庁「確定申告特集ページ」が公開されました!

国税庁「確定申告特集ページ」では、確定申告についてのQ&A、申告の手引きや医療費控除についてなどさまざまな情報を掲載しているほか、自宅で確定申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」を開設しています。
詳しくは下記バナーリンク先をご覧ください。

開催概要

開催概要
 会場日時場所 備考
 小牧勤労センター

 2月16日金曜日から3月15日金曜日まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前9時から午後5時まで
(受付は午後4時まで)

2月25日日曜日は受付を行います。
整理券による人数調整を行います。
(詳しくは国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください)

岩倉市役所
(確定申告会場)
2月16日金曜日から2月29日木曜日まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
7階大会議室

受付には事前予約が必要です。
(詳しくは市役所の確定申告会場の予約方法について(別ウインドウで開く)をご確認ください)

岩倉市役所
(税理士による無料税務申告会場)

2月16日金曜日から2月29日木曜日まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前9時30分から午後4時まで
7階第1委員会室

「税理士による無料税務申告会場」は午前9時30分からです。(詳しくは「税理士による無料税務申告会場」について(別ウインドウで開く)をご確認ください)

主な対象者

・申告の必要な所得があった人
・給与所得がある人で年末調整ができなかった人
・給与収入が2,000万円を超える人
・2か所以上から給与などを受けている人で年末調整を受けていない給与収入などが20万円を超える人
・給与所得があり、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・医療費控除など年末調整できない控除を受けたい人

ご自身の申告内容をご確認ください

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

持ち物

☑申告者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)、身元確認書類(免許証、保険証等)
☑収入がわかるもの(源泉徴収票等 ※紛失した場合はお勤め先で再発行してもらってください)
☑医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書
☑社会保険料控除や生命保険・地震保険料控除を受ける場合は、控除証明書等の控除金額のわかるもの
☑障害者控除を受ける場合は、障害者手帳等
☑住宅借入金等特別控除を受ける場合は・・・
 ・計算明細書
 ・登記事項証明書
 ・住宅取得のための借入金の年末残高証明書
 ・契約書等で家屋の取得価格を明らかにする書類の写し(認定住宅、増改築等の場合にはその他に必要な書類があります)
  ・補助金の額を証する書類
☑住宅耐震改修特別控除を受ける場合は・・・
   ・計算明細書
 ・住宅耐震改修証明書
 ・住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書
 ・補助金の額を証する書類
☑所得税が戻る場合は、振込先の金融機関名と口座番号(申告者名義)がわかるもの

医療費控除の申告をされる方へ

平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告が簡略化されました。
移行期間の終了により、令和2年分の申告から「医療費の領収書」の提出による申告はできなくなりました。
申告の際はご自宅で「医療費の明細書」を作成のうえ、申告書に添付してください。

※「医療費の領収書」はご自宅で5年間保管してください。
※医療保険者から交付を受けた「医療費通知」を添付すると、医療費の明細書の記入を省略できます。
(医療費通知に記載のない期間分の医療費は明細書に記載していただく必要があります。)

「医療費の明細書」の様式はこちら(別ウインドウで開く)

岩倉市役所の会場へお越しの人へ

・駐車場が大変混雑しますので、自転車などでの来庁にご協力ください。
・医療費控除の明細書など必要な書類を完成させたうえでお越しください。
・共用の筆記用具や電卓はご用意しませんので、ご自身でご持参ください。
・混雑を避けるため、会場内には予約時間以外の入場はできません。

市役所の確定申告会場で受付できない申告があります!

ご自身の申告内容と申告ができる会場をご確認ください。
令和6年1月1日時点において岩倉市に住民票がない人は利用できません。
このほか、所得の種類、内容により他の会場へご案内する場合があります。
申告できる会場

小牧勤労センター岩倉市役所が設置する
確定申告会場
税理士による無料
税務申告会場
令和4年分以前の申告
(更正の請求・修正申告を含む)
××
株式・土地建物などの
分離譲渡所得の申告
××
死亡した人の申告×
外国税額控除の申告×
相続税・贈与税の申告××
消費税の申告×
令和3年分の消費税等の
課税売上高が3,000万円を超える場合
××
住宅借入金特別控除1年目の申告×
事業収入、不動産収入、雑収入があり
収支内訳書等が完成していない人
×
その他の申告(内容によっては市役所
会場では受付できない場合があります)

マイナンバーの記載について

社会保障・税番号制度の導入に伴い、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。マイナンバーカードをお持ちの人はマイナンバーカードだけで番号確認と身元確認が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない人は番号確認書類(通知カード等)と身元確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。

上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

 令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、課税方式を選択することはできません。
 申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断くださるようお願いします。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

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