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    行政手続における押印廃止の手続数等について

    • [更新日:2023年9月21日]
    • ID:5035

     市では、市民、事業者等からの申請、届出等の手続に係る押印を廃止していくこととし、押印規定の改正の手続を進めてきました。

    押印廃止の対象

     市に提出されるすべての申請書等(人事に関する書類等の内部事務において使用されるものも含む。)

    押印廃止手続数等

    押印廃止手続数等(令和3年4月1日時点)
     押印を求める様式の数  押印を廃止する様式の数廃止割合(%) 
    条例  2 2 100.0%
    規則※1 432 402 93.06%
    規程※2  163 108 66.26%
    要綱・要領 697 688 98.71%
    その他 142 125 88.03%
    計  1,436 1,325 92.27%

    ※1 議会規則、教育委員会規則、公平委員会規則、農業委員会規則を含む。

    ※2 議会訓令、教育委員会訓令、選挙管理委員会訓令、水道事業管理規程、消防本部訓令を含む。

    (参考)行政手続における押印廃止の手続数等について

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    岩倉市役所総務部企画財政課財政グループ

    電話: 0587-38-5805 ファックス: 0587-38-2471

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