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岩倉市路上喫煙の規制に関する条例

  • [更新日:2023年5月9日]
  • ID:5196

令和3年12月1日から、岩倉駅周辺が路上喫煙禁止区域に指定されました

 岩倉市路上喫煙の規制に関する条例第6条第1項では、特に必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域に指定できると定めています。

 そこで、市内でも特に人の往来が多い名鉄岩倉駅周辺を、令和3年12月1日から路上喫煙禁止区域に指定することとしています。

 路上喫煙禁止区域内では、喫煙所以外の場所でたばこ(加熱式たばこ・電子たばこを含む)を吸うことはできません。喫煙する場合は、区域内に設置された喫煙所を利用してください。

●指定日    令和3年12月1日
●指定区域   名鉄岩倉駅東西ロータリー周辺の道路、歩道、広場などの屋外の公共の場所 ※私有地は含まれていません。
●喫煙所    令和3年12月1日から利用可能。 駅東:トイレ南側  駅西:エレベーター北側
●違反した場合 罰金や過料はありませんが、指導員から指導を受けることがあります。
●その他    路上喫煙禁止区域以外の場所においても、他の人の迷惑や危険となる喫煙はやめましょう。

喫煙する人も喫煙しない人も、誰もが快適に暮らせる地域環境づくりのため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

路上喫煙禁止区域について

 岩倉市路上喫煙の規制に関する条例が、令和3年9月1日に施行されました。

条例の目的

 路上喫煙に関して、たばこの火による火傷や吸い殻のポイ捨てによるごみの散乱、副流煙による望まない受動喫煙などのさまざまな問題が指摘されています。
 本条例は、このような諸問題を解決するために路上喫煙について一定のルールを定めることで、喫煙者と非喫煙者が互いに快適で暮らしやすい地域環境を形成することを目的としています。

主な内容

令和3年9月1日から

(1)路上では、他人の迷惑や危険となる喫煙をしない

 市内の道路や公園、広場、その他屋外の公共の場所では、他人に迷惑や危険を及ぼす喫煙をしないよう努めていただきます。
 喫煙する場合は、人通りを避け、煙や臭いが他人に及ばないよう、場所や風向きに配慮してください。

 また、歩きたばこや自転車に乗りながらの喫煙は、常に他人の迷惑や危険となり得るため、原則として控えてください。

令和3年12月1日から

(2)路上喫煙禁止区域では、喫煙所以外での喫煙は一切禁止

 人通りが多く、他人の迷惑や危険を避けられない区域を「路上喫煙禁止区域」に指定し、その区域での喫煙を禁止します。路上喫煙禁止区域内に喫煙所を設置しますので、そちらをご利用ください。

(3)違反者は指導の対象に

 路上喫煙禁止区域内で喫煙を行った人に対しては、指導員が口頭で喫煙を中止するよう指導します。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部環境政策課さくら・川・環境グループ

電話: 0587-38-5808 ファックス: 0587-50-0365

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
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