岩倉市路上喫煙の規制に関する条例
[2023年5月9日]
ID:5196
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岩倉市路上喫煙の規制に関する条例第6条第1項では、特に必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域に指定できると定めています。
そこで、市内でも特に人の往来が多い名鉄岩倉駅周辺を、令和3年12月1日から路上喫煙禁止区域に指定することとしています。
路上喫煙禁止区域内では、喫煙所以外の場所でたばこ(加熱式たばこ・電子たばこを含む)を吸うことはできません。喫煙する場合は、区域内に設置された喫煙所を利用してください。
●指定日 令和3年12月1日
●指定区域 名鉄岩倉駅東西ロータリー周辺の道路、歩道、広場などの屋外の公共の場所 ※私有地は含まれていません。
●喫煙所 令和3年12月1日から利用可能。 駅東:トイレ南側 駅西:エレベーター北側
●違反した場合 罰金や過料はありませんが、指導員から指導を受けることがあります。
●その他 路上喫煙禁止区域以外の場所においても、他の人の迷惑や危険となる喫煙はやめましょう。
喫煙する人も喫煙しない人も、誰もが快適に暮らせる地域環境づくりのため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
路上喫煙禁止区域について
(1)路上では、他人の迷惑や危険となる喫煙をしない
市内の道路や公園、広場、その他屋外の公共の場所では、他人に迷惑や危険を及ぼす喫煙をしないよう努めていただきます。
喫煙する場合は、人通りを避け、煙や臭いが他人に及ばないよう、場所や風向きに配慮してください。
また、歩きたばこや自転車に乗りながらの喫煙は、常に他人の迷惑や危険となり得るため、原則として控えてください。
(2)路上喫煙禁止区域では、喫煙所以外での喫煙は一切禁止
人通りが多く、他人の迷惑や危険を避けられない区域を「路上喫煙禁止区域」に指定し、その区域での喫煙を禁止します。路上喫煙禁止区域内に喫煙所を設置しますので、そちらをご利用ください。
(3)違反者は指導の対象に
路上喫煙禁止区域内で喫煙を行った人に対しては、指導員が口頭で喫煙を中止するよう指導します。
岩倉市役所建設部環境保全課環境グループ
電話: 0587-38-5808
ファクス: 0587-66-6100
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