令和6年度(令和5年分)の市県民税から適用される税制改正について
- [更新日:2023年7月31日]
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森林環境税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国税として1人年額1,000円を市県民税均等割と合わせて賦課徴収することとされています。
時期 | 年額 | 区分 | 徴収方法 |
令和6年度から | 1人につき1,000円 | 国税 | 市県民税均等割と併せて市が賦課徴収します |
森林環境税が非課税となる基準(合計所得金額)は下表のとおりです。令和6年度森林環境税、市民税・県民税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
非課税基準 | 森林環境税(国税) | 市民税・県民税 |
扶養親族を有しないとき | 41.5万円以下 (給与収入で96.5万円以下) | 42万円以下 (給与収入で97万円以下) |
扶養親族を有するとき | 31.5万円×人数〈本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〉+28.9万円以下 | 32万円×人数〈本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〉+28.9万円以下 |
※上記の両税とも、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親は、合計所得金額135万円以下は非課税
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。ただし、次のいずれかに該当する者は、扶養親族の適用対象者となります。
(ア)留学により国外居住者となった者
(イ)障害者
(ウ)納税義務者から生活費等に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、課税方式を選択することができなくなります。
申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断くださるようお願いします。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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