ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

令和7年度税制改正の概要

  • [更新日:2025年6月27日]
  • ID:7433

令和7年度税制改正の概要について

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、「給与所得控除」に関する見直し、各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除「特定親族特別控除」の創設が行われました。

 今回の改正は、令和7年分所得に係る令和8年度分の個人市県民税から適用します。

(1)給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される「給与所得控除」について、以下のとおり最低保証額が10万円引き上げられます。

 つまり、給与収入金額が190万円以下の場合、そこから65万円を差し引いた金額が「給与所得」となります。

対象者

給与収入が190万円以下の方(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

給与所得控除額(改正前と改正後の比較)

給与所得控除
      給与等の収入金額       改正前 改正後  引き上げ額
1,625,000円まで55万円65万円10万円
1,625,001円から1,800,000円まで給与等の収入金額×40%-10万円3万円から10万円
1,800,001円から1,900,000円まで給与等の収入金額×30%+8万円0万円から3万円
1,900,001円から3,600,000円まで改正なし0万円
3,600,001円から6,600,000円まで給与等の収入金額×20%+44万円
6,600,001円から8,500,000円まで給与等の収入金額×10%+110万円
8,500,001円以上195万円(上限)

(2)各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件引き上げ(改正前と改正後の比較)

所得要件の引き上げ(給与収入ベース)
         所得要件 改正前
 控除額
 改正前
  給与収入
   改正後
   控除額
   改正後
  給与収入
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額48万円103万円58万円123万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等48万円103万円58万円123万円
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額48万円103万円58万円123万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額75万円130万円85万円150万円
家内労働者等の特例における必要経費に算入する
金額の最低保証額
55万円65万円

(3)大学生年代の子等に関する特別控除「特定親族特別控除」の創設

特定親族特別控除の新設
  控除   合計所得金額 給与収入改正前
控除額
改正後
控除額
特定
扶養控除
48万円以下103万円以下45万円45万円
48万円超 58万円以下103万円超 123万円以下0万円
特定親族
特別控除
58万円超 95万円以下123万円超 160万円以下0万円
95万円超 100万円以下160万円超 165万円以下0万円41万円
100万円超 105万円以下165万円超 170万円以下0万円31万円
105万円超 110万円以下170万円超 175万円以下0万円21万円
110万円超 115万円以下175万円超 180万円以下0万円11万円
115万円超 120万円以下180万円超 185万円以下0万円6万円
120万円超 123万円以下185万円超 188万円以下0万円3万円

留意事項

◆給与収入ベースでの比較は、いずれも所得が「給与所得のみ」の場合に限ります。他の所得がある方はこの限りではありません。

◆給与収入は、所得税・住民税・社会保険料が差し引かれる前の額です。

◆合計所得金額については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)の専門用語集「合計所得金額」をご覧ください。

【参考】令和7年度税制改正における市県民税(住民税)と所得税の比較

住民税と所得税の比較
    改正内容           個人市県民税
(     令和7年分所得に係る令和8年度分)
        所得税※
       (令和7年分)
改正前改正後改正前改正後
給与所得控除の見直し最低保証額
55万円
最低保証額
65万円
最低保証額
55万円
最低保証額
65万円
各種扶養控除等に関する
所得要件の引き上げ
配偶者や親族等の所得要件配偶者や親族等の所得要件
48万円以下58万円以下48万円以下58万円以下
(上記、給与収入のみの場合)(103万円以下)(123万円以下)(103万円以下)(123万円以下)
特定親族特別控除の創設最大 45万円最大 63万円
基礎控除の見直し改正なし(最大 43万円)最大 48万円最大 95万円
非課税範囲
(扶養している親族等がいない・本人控除がない方の場合)
所得割 45万円以下
均等割 42万円以下
森林環境税 41.5万円以下
48万円95万円
(上記、給与収入のみの場合)(所得割 100万円以下)
(均等割 97万円以下)
(森林環境税 96.5万円以下)
(所得割 110万円以下)
(均等割 107万円以下)
(森林環境税 106.5万円以下)
(103万円)(160万円)

※所得税に関する税制改正については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.