給与等支給明細書を利用した広告を募集します
- [更新日:2024年12月19日]
- ID:6651
岩倉市では、市職員の給与等支給明細書を利用した広告を募集しています。市職員とその家族向けに、企業や商品、サービス等についてPRすることができる効果的な広告手段として、各事業者様のご応募をお待ちしております。なお、文字や写真、イラストのほか、二次元コードを掲載することも可能ですので、ぜひご利用ください。

広告枠について
1.広告媒体 職員の給与等支給明細書(電子メールで配布されるもの)
2.広告期間 4月から翌年3月までの間で1か月単位での掲載ができます。
(最大12か月連続掲載が可能です。)
3.発行回数 賞与支給月(6月および12月)は月2回、それ以外の月は月1回
※年度によっては、12月ごろに改定差額の支給明細書が発行される場合があります。
4.発行枚数 1回あたり約800通
5.広告枠数 3枠
6.サイズ 縦5cm×横8cm(A4サイズに印刷時)
広告掲載イメージ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申込方法について

提出書類
・岩倉市広告掲載申込書(様式1)
・広告画像案(JPEG形式、100キロバイト以内)
・申込者の所在地の市税の未納がない証明書(直近のもの、市外事業者のみ)
岩倉市広告掲載申込書(様式1)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

募集締切
令和7年度の広告期間 令和7年1月24日(金)

提出先
郵便番号482-8686(郵送の場合、所在地の記載は不要)
岩倉市役所総務部秘書人事課人事グループ
メール
hishojinji@city.iwakura.lg.jp

掲載料
1か月あたり5,000円(同じ年度内において複数月連続して掲載する場合は、1か月あたり3,000円)
消費税および地方消費税を含みます。申込みに係る金額を一括(掲載月数×5,000円または3,000円)で指定日までに前納していただきます。納付された広告掲載料は、特別な事由が無い限り還付しません。

掲載できないもの
広告のデザイン、内容等が給与等支給明細書の一部であるかのように混同するおそれのある表現のものは掲載できません。詳しくは岩倉市給与等支給明細書広告掲載要綱第5条を参照してください。
岩倉市給与等支給明細書広告掲載要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

広告の内容、業種または事業者等に関する制限
公共性を損なうものや貸金業法等で規制されている業種等に関するものなど、岩倉市広告掲載要綱に規定するものは掲載できません。詳しくは岩倉市広告掲載要綱第2条、第3条を参照してください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

掲載の決定
- 広告内容等が岩倉市広告掲載要綱および岩倉市ホームページ広告掲載要綱の規定に適合するかどうかを審査した上で広告掲載を決定します。
- 審査に適合した広告が3枠を超える場合は、市内事業者等を優先し、それでもなお数を超えるときは抽選により選定します。
- 掲載を決定した場合は、掲載等決定通知書と広告料の納入通知書を送付します。掲載決定後に広告画像の電子データを提出していただきます。提出期限は掲載等決定通知に記載します。
- 掲載の実施にあたって、契約書を交わします。

その他注意事項
提出に要する費用は、応募者負担とし、提出された書類は原則として返却しません。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部秘書人事課秘書広報グループ
電話: 0587-38-5801 ファックス: 0587-38-2471
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます