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暴走行為はいけません

  • [更新日:2026年3月12日]
  • ID:7615

暴走行為・爆音走行の防止にご協力をお願いします

バイクや車の暴走行為による騒音などにより、道路沿いに住む人が危険を感じる、眠れないなど困っています。

暴走行為は法律や愛知県の条例で禁止されています。


暴走を『しない』『させない』『見に行かない』

市民の皆さん、市役所、警察が一体となって地域ぐるみで暴走族のいない安全安心なまちづくりを推進しましょう。

こんな時は迷わず110番通報してください!

〇今、暴走行為による音がうるさい

〇コンビニ等にバイクに乗った暴走族が集まってきた

〇コンビニ等に集まっていた暴走族が今にも走り出しそう

110番通報の他に、愛知県警察ホームページ(別ウインドウで開く)でも「暴走族」や「暴走行為」に関する情報を受け付けています。

整備不良車両の運転は禁止されています

 道路交通法で「車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある整備不良車両を運転してはならない。」と定められています。以下の行為は違反・取締りの対象になりますので、絶対にしないようにしましょう。

〇騒音測定により定められた基準値を超える車両を運転している

〇車両の消音機を取り外していたり、切断していたりすることが外見上から確認できる

〇エンジンの空ぶかし等の迷惑行為を行っている

〇車両に違法なマフラーを取り付け等(不法改造)する行為

不正改造車両の情報は中部運輸局(別ウインドウで開く)でも受け付けています。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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