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FAQ(FAQ)

要介護認定を受けて、訪問介護(ホームヘルプ)の生活援助サービスを受けています

[2016年11月30日]

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要介護認定を受けて、訪問介護(ホームヘルプ)の生活援助サービスを受けています。ついでに家族の洗濯や料理もお願いできますか?

回答

訪問介護は、身体介護と生活援助に分けられ、生活援助は日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等をいいます。サービスは、要介護者等がひとり暮らし、または同居家族が障がい・疾病(および同様のやむを得ない事情)のため、これらの家事を行うことが困難な場合に限られます。また、居宅サービス計画において、生活援助中心型が必要な理由を記載されたうえで提供されることになっています。

本人への直接の援助でない行為は該当しません

要介護者以外の人の洗濯・調理・買い物・布団干しや主として利用者が使用する居室等以外の掃除等

日常生活の援助ではない行為は該当しません

  • 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される、草むしり、花木の水やり、ペットの世話など。
  • 日常的に行われる家事の範囲を超える家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え、大掃除・窓のガラス磨き・床のワックスがけ、室内外家屋の修理・ペンキ塗りなど。
  • お問い合わせ

    岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

    電話: 0587-38-5811

    ファックス: 0587-66-8715

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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