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FAQ(FAQ)

介護保険サービスを利用したいのですが

[2016年11月30日]

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介護保険のサービスを利用したいのですが、どうしたらよいですか?

回答

対象者

介護保険のサービスを利用する場合は、要介護(要支援)認定を受けていただかなければなりません。申請できるのは、次の人です。
1.65歳以上(第1号被保険者)で介護や支援の必要があると市で認定された人
2.40歳から64歳の人(第2号被保険者)で特定疾病(16種類)により介護や支援の必要があると市で認定された人

申請

要介護(要支援)認定の申請を行うには、介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証)をお持ちのうえ、長寿介護課の窓口で申請してください(印鑑は必要ありません)。

※自分や家族の人が申請できないときは、居宅介護支援事業所、介護保険施設等に申請の代行をしてもらうこともできます。

介護認定(判定)

市の認定調査員が自宅等を訪問して行う認定調査と主治医の意見書をもとに認定審査会で、どの程度介護が必要かという要介護状態区分の判定(非該当(自立)・要支援1・2・要介護1から5)が行われ、認定結果が本人に通知されます。

介護サービスの利用

ケアマネジャーと相談のうえケアプラン(介護サービス計画)を作成し、プランに基づいた居宅および施設(施設の場合は、施設内で計画を作成)の介護保険サービスを利用します。利用者負担は費用の1割です(平成27年8月から一定以上所得者は2割)。

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811

ファックス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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