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外国人住民

[2016年8月1日]

ID:217

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外国人住民の住民基本台帳法・入管法について

制度について

  1. 外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用対象となっています。
    ・日本人と外国人が一緒の世帯について、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。(外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。)
    ・他市区町村からの転入の場合、前住所地で転出の届出をする必要があります。転出の届出をした際に「転出証明書」が発行されますので、必ず「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」を持って転入届をしてください。また、マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っている人は併せてお持ちください。
  2. 外国人登録証明書に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
    ・在留カードについては、出入国在留管理庁が窓口となるため、切替の手続きや在留資格の変更など市役所で改めて手続きをする必要はありません。ただし、住居地の変更については、市役所で届出する必要があります。
    ・特別永住者証明書については、今までどおり市役所が窓口となります。

住民票を作成する外国人対象者について

短期滞在者等の在留資格以外で、適法に3か月を超えて在留する外国人のかたです。具体的には次の1から4のいずれかに当てはまる人です。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生または国籍喪失による経過滞在者

特別永住者

現在の「外国人登録証明書」について

現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、その「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされています(「みなし特別永住者証明書」といいます)。

「みなし特別永住者証明書」の有効期間について

  • 16歳以上の人
     外国人登録証の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで
     
  • 16歳未満の人
     16歳の誕生日

「特別永住者証明書」への切替または更新について

16歳以下の人については、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までに、それ以外の人は有効期間の末日の2か月前から末日までに市役所で切替や有効期間の更新の手続きをする必要があります。
旅券、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)および写真1枚(16歳以上の者のみでサイズは縦4cm×横3cm)を持って市役所で申請をしてください。即時発行はできませんので、後日改めて来庁していただくことになります。
ただし、「みなし特別永住者証明書」から「特別永住者証明書」への切替は上記期間に関わらずいつでも申請することができます。

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お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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