転出手続きは全てお済みですか
[2016年7月30日]
ID:216
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利用されていた制度によって、住民登録の届出以外にも手続きをしていただかなければならないものがあります。主な制度を下記に掲げましたので、これらを参考にそれぞれの担当でご確認の上、お忘れなく手続きしてください。
住所地の市区町村以外に住居を変更することを転出といいます。転出の際は新しい市区町村に転出証明書を持参する必要があります。転出証明書は再発行できませんので無くさないようにしてください。
転出先の市区町村で手続きすることもできます。軽二輪、小型二輪、軽自動車は、転出先の自動車検査登録事務所または軽自動車検査協会で手続きしていただくことになります。
問い合わせ先 2階 税務課(0587-38-5806)
家族全員が転出するときは、健康保険証を返還してください。家族の一部が転出するときは、記載事項を変更します。
後期高齢者福祉医療、子ども医療、障害者医療、母子・父子家庭医療等それぞれに手続きが必要です。
転出(予定)日までに利用する予定のない人のみお返しください。転出(予定)日をもって登録を抹消します。岩倉市で返却できなかった場合は、転出先の市区町村へ提出することもできます。
他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続きマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用できます。転出先の市区町村へご持参ください。ただし、電子証明書は転出により失効します。
年金手帳をご持参ください。
介護保険被保険証をお返しください。要介護認定をうけている人は、受給資格証明書の交付を受けてください。
問い合わせ先 1階 長寿介護課(0587-38-5811)
書類の提出の必要はありません。上下水道課までご連絡ください。
問い合わせ先 3階 上下水道課(0587-38-5816)
転出により受給資格を失うものがあります。
問い合わせ先 6階 子育て支援課(0587-38-5810)
転出により受給資格を失うものがあります。
問い合わせ先 1階 福祉課(0587-38-5809)
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
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