転入・転居されるかたへ
[2016年7月30日]
ID:220
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年7月30日]
ID:220
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
転入・転居届を出されますと、転入・転居先の所在地の確認と電算処理のために、単身世帯の人で手続き開始から20分ほど時間がかかります。ご家族での転入や、先に手続きさせていただいているお客様がみえれば更に時間がかかります。お待たせして申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
利用される制度によって、住民登録の届出以外にも手続きをしていただかなければならないものがあります。主な制度を下記に掲げましたので、これらを参考にそれぞれの担当で確認の上、お忘れなく手続きしてください。
口座振替をご利用ください。申請には、金融機関の預金通帳とその金融機関の届出印をご持参ください。預金口座のある指定金融機関でも手続きができます。
ナンバープレートの変更手続きが必要です。軽二輪、小型二輪、軽自動車は小牧自動車検査登録事務所(050-5540-2048)または軽自動車検査協会(050-3816-1773)で手続きをしてください。
問い合わせ先 2階 税務課(0587-38-5806)
国民健康保険に加入される人は手続きが必要です。加入している世帯に一部転入した場合は「健康保険証」をご持参ください。
「後期高齢者福祉医療」・「子ども医療」・「障害者医療」・「母子・父子家庭医療」の受給対象者は別に申請が必要です。ページ最下段の関連ページを参照してください。
後期高齢者医療被保険者証をご持参ください。
年金手帳をご持参ください。
年金窓口でお申し出ください。
他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続きマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用できます。住所変更の際は、ご持参ください。
再度、取得の手続きが必要です。
前住所地で介護保険被保険者証を交付されていた人は手続きが必要です。また、要介護認定を受けていた人は受給資格証明書をご持参ください。転入した日から14日以内に届出をしないと受給資格証明書が無効になります。
問い合わせ先 1階 長寿福祉課(0587-38-5811)
別に申請が必要です。前住所地で給付を受けていた人はお尋ねください。母子貸付などを受けている人も住所変更の手続きが必要です。
問い合わせ先 6階 子育て支援課(0587-38-5810)
住所変更の手続きと手当等の申請手続きが必要です。
問い合わせ先 1階 福祉課(0587-38-5809)
市内の小中学校に転校する際は「転校のお知らせ」が必要です。市民窓口課でお渡ししますのでご確認ください。
問い合わせ先 6階 学校教育課(0587-38-5818)
妊婦と1歳未満の人は前住所地で交付されていた「妊婦健康診査受診票」「乳児健康診査受診票」をお持ちいただき岩倉市の受診票と交換してください。交換は保健センターで行います。母子健康手帳は保健センターで交付します。
問い合わせ先 健康課 保健センター内(0587-37-3511)
書類の提出の必要はありません。上下水道課までご連絡ください。口座振替を希望される人には金融機関または市民窓口課で申込書をお渡しします。
問い合わせ先 3階 上下水道課(0587-38-5816)
運転免許証の住所変更等、岩倉市以外の機関へのお手続きについてはそれぞれご確認ください。運転免許証について岩倉市の所轄は、江南警察署(0587-56-0110)になります。
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved