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転入・転居されるかたへ

[2016年7月30日]

ID:220

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転入届、転居届を出される時は

お待たせして申し訳ありません(月曜日、休日明け、3月から4月、大型連休中は届出窓口の混雑が予想されます。)

転入・転居届を出されますと、転入・転居先の所在地の確認と電算処理のために、単身世帯の人で手続き開始から20分ほど時間がかかります。ご家族での転入や、先に手続きさせていただいているお客様がみえれば更に時間がかかります。お待たせして申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

関連する手続き

利用される制度によって、住民登録の届出以外にも手続きをしていただかなければならないものがあります。主な制度を下記に掲げましたので、これらを参考にそれぞれの担当で確認の上、お忘れなく手続きしてください。

市税等の納税

口座振替をご利用ください。申請には、金融機関の預金通帳とその金融機関の届出印をご持参ください。預金口座のある指定金融機関でも手続きができます。

原動機付自転車(125cc以下)

ナンバープレートの変更手続きが必要です。軽二輪、小型二輪、軽自動車は小牧自動車検査登録事務所(050-5540-2048)または軽自動車検査協会(050-3816-1773)で手続きをしてください。

問い合わせ先 2階 税務課(0587-38-5806)

国民健康保険

国民健康保険に加入される人は手続きが必要です。加入している世帯に一部転入した場合は「健康保険証」をご持参ください。

医療費受給者証

「後期高齢者福祉医療」・「子ども医療」・「障害者医療」・「母子・父子家庭医療」の受給対象者は別に申請が必要です。ページ最下段の関連ページを参照してください。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療被保険者証をご持参ください。

国民年金加入者(第1号被保険者の人のみ)

年金手帳をご持参ください。

国民年金受給者

年金窓口でお申し出ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続きマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用できます。住所変更の際は、ご持参ください。

電子証明書

再度、取得の手続きが必要です。

介護保険

前住所地で介護保険被保険者証を交付されていた人は手続きが必要です。また、要介護認定を受けていた人は受給資格証明書をご持参ください。転入した日から14日以内に届出をしないと受給資格証明書が無効になります。

問い合わせ先 1階 長寿福祉課(0587-38-5811)

児童手当・児童扶養手当・愛知県遺児手当・岩倉市遺児手当

別に申請が必要です。前住所地で給付を受けていた人はお尋ねください。母子貸付などを受けている人も住所変更の手続きが必要です。

問い合わせ先 6階 子育て支援課(0587-38-5810)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

住所変更の手続きと手当等の申請手続きが必要です。

問い合わせ先 1階 福祉課(0587-38-5809)

義務教育

市内の小中学校に転校する際は「転校のお知らせ」が必要です。市民窓口課でお渡ししますのでご確認ください。

問い合わせ先 6階 学校教育課(0587-38-5818)

妊婦・乳児健康診査受診票

妊婦と1歳未満の人は前住所地で交付されていた「妊婦健康診査受診票」「乳児健康診査受診票」をお持ちいただき岩倉市の受診票と交換してください。交換は保健センターで行います。母子健康手帳は保健センターで交付します。

問い合わせ先 健康課 保健センター内(0587-37-3511)

上水道・下水道の加入

書類の提出の必要はありません。上下水道課までご連絡ください。口座振替を希望される人には金融機関または市民窓口課で申込書をお渡しします。

問い合わせ先 3階 上下水道課(0587-38-5816)

岩倉市以外の機関への手続き

運転免許証の住所変更等、岩倉市以外の機関へのお手続きについてはそれぞれご確認ください。運転免許証について岩倉市の所轄は、江南警察署(0587-56-0110)になります。

関連ページ

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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