外国人住民
[2016年8月1日]
ID:217
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短期滞在者等の在留資格以外で、適法に3か月を超えて在留する外国人のかたです。具体的には次の1から4のいずれかに当てはまる人です。
現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、その「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされています(「みなし特別永住者証明書」といいます)。
16歳以下の人については、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までに、それ以外の人は有効期間の末日の2か月前から末日までに市役所で切替や有効期間の更新の手続きをする必要があります。
旅券、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)および写真1枚(16歳以上の者のみでサイズは縦4cm×横3cm)を持って市役所で申請をしてください。即時発行はできませんので、後日改めて来庁していただくことになります。
ただし、「みなし特別永住者証明書」から「特別永住者証明書」への切替は上記期間に関わらずいつでも申請することができます。
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
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