住所の異動に関する届出
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:207
住所の異動届を提出する際に、本人確認をさせていただきます。運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書は1点、資格確認書・介護保険証・社員証・年金証書・学生証などは2点の提示が必要です。
委任状が必要な場合は、後記「委任状の様式」から様式をダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
転入届
他の市区町村から引っ越された人は、住み始めてから14日以内に転入届を出してください。
手続きに必要なもの
- 前住所地で交付された転出証明書(特例転入の場合はマイナンバーカード)
- 届出人の身分証明書(同一世帯員以外の人に届出を依頼する時は、委任状と依頼を受けた人の国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 国外から転入した人は、転入者全員のパスポート、戸籍謄本、戸籍の附票(岩倉市が本籍地の人は戸籍謄本、戸籍の附票は不要)。
- 外国人は在留カード等
転出届
転出予定日の概ね2週間前から届出をお受けします。
国外転出やマイナンバーカードをお持ちの場合を除き、転出証明書が交付されます。転出証明書は、転出先の市区町村で転入の届出をするときに必要です。転出先での転入届は実際に引っ越した日から14日以内に行ってください。
転出を取り止めた場合は、転出証明書をお持ちの上、転出取り消しの手続きを行ってください。転出予定日の多少の変更は、転出先でその旨申し出ていただければ結構ですが、大幅な変更は窓口グループへご相談ください
手続きに必要なもの
- 届出人の身分証明書(同一世帯員以外の人に届出を依頼する時は、委任状と依頼を受けた人の国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- マイナンバーカード(お持ちであれば)
- 市役所から交付を受けているもの(国民健康保険資格確認書、福祉医療受給者証等)
転居届
市内で引っ越した人は、新しい住居に住み始めてから14日以内に転居届を提出してください。
手続きに必要なもの
- 届出人の身分証明書(同一世帯員以外の人に届出を依頼する時は、委任状と依頼を受けた人の国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
- マイナンバーカード(お持ちであれば)
- 市役所から交付を受けているもの(国民健康保険資格確認書、福祉医療受給者証等)
- 外国人は在留カード等
特例転入・転出について
マイナンバーカードを一枚でも所有している世帯の転出・転入手続きの際は必ず、マイナンバーカードをお持ちください。また、転入手続きには暗証番号【数字4桁】の入力も必要です。
郵送による転出届
住んでいた市町村と異なる市町村に引っ越しをしたとき、前に住んでいた市町村に転出証明書の発行を郵送で依頼することができます。
〇送付するもの
1.異動届(下記の異動届(転出証明書郵送請求用・特例転出用)をご利用ください)
2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものは1点、資格確認書などの顔写真付きでないものは2点)の写し
3.返信用の封筒(返信する住所を記入し、切手を貼ったもの)
※マイナンバーカードの交付を受けている方は、あらかじめ郵送により転出届を提出しておけば、転入時にマイナンバーカードを持参して窓口に行くことで、転入手続きをすることができます。
その場合、異動届には、「マイナンバーカードの交付を受けている」旨を記入し、マイナンバーカードの写しを送付してください。(返信用の封筒は不要です。)
異動届が岩倉市役所に届いた後(通常、発送から2日から3日程度)、かつ、新しい住所に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカードを持参して転入手続きをしてください。(転入手続きにはカードの暗証番号【数字4桁】が必要です。)
添付ファイル

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委任状の様式
添付ファイル
関連ページ: 転入・転居されるかたへ(関連する手続きの確認です)
関連ページ: 転出手続きは全てお済みですか(関連する手続きの確認です)
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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