ページの先頭です
メニューの終端です。

住所の異動に関する届出

[2016年7月30日]

ID:207

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住所の異動届を提出する際に、本人確認をさせていただきます。運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カードなど国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書は1点、健康保険証・介護保険証・社員証・年金証書・学生証などは2点の提示が必要です。

転入届

他の市区町村から引っ越された人は、住み始めてから14日以内に転入届を出してください。

手続きに必要なもの

  • 前住所地で交付された転出証明書
  • 届出人の身分証明書(同一世帯員以外の人に届出を依頼する時は、委任状と依頼を受けた人の国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)
  • 国外から転入した人は、転入者全員のパスポート、戸籍謄本、戸籍の附票(岩倉市が本籍地の人は戸籍謄本、戸籍の附票は不要)。
  • 外国人は在留カード等

転出届

  • 転出予定日の概ね2週間前から届出をお受けします。他の市区町村、あるいは国外へ転出されるときは、運転免許証などの身分証明書と転出先の住所をメモしたものをお持ちください。国外転出やマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合を除き、転出証明書が交付されます。
  • 転出証明書は、転出先の市区町村で転入の届出をするときに必要になります。転出先での転入届は実際に引っ越した日から14日以内に行ってください。
  • 転出を取り止めた場合は、転出証明書をお持ちの上、転出取り消しの手続きを行ってください。転出予定日の多少の変更は、転出先でその旨申し出ていただければ結構ですが、大幅な変更は窓口グループへご相談ください。

転居届

市内で引っ越した人は、新しい住居に住み始めてから14日以内に転居届を提出してください。

特例転入・転出について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを一枚でも所有している世帯の転出・転入手続きの際は必ず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。また、転入手続きには暗証番号【数字4桁】の入力も必要です。

郵送による転出届

住んでいた市町村と異なる市町村に引越しをしたとき、前に住んでいた市町村に転出証明書の発行を郵送で依頼することができます。

〇送付するもの

1.異動届(下記の異動届(転出証明書郵送請求用・特例転出用)をご利用ください)

2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものは1点、健康保険証などの顔写真付きでないものは2点)の写し

3.返信用の封筒(定型の封筒に返信する宛先を記入し、切手を貼ったもの)

※個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、あらかじめ郵送により転出届を提出しておけば、転入時に個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持参して窓口に行くことで、転入手続きをすることができます。

その場合、異動届には、「個人番号カード(または住民基本台帳カード)の交付を受けている」旨を記入し、当該カードの写しを送付してください。(返信用の封筒は不要です。)

異動届が岩倉市役所に届いた後(通常、2日から3日程度)、かつ、新しい住所に住み始めてから14日以内に、個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持参して転入手続きをしてください。(転入手続きにはカードの暗証番号【数字4桁】が必要です。)

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ