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原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車

  • [更新日:2026年6月17日]
  • ID:2221

登録、名義変更、廃車の手続き

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車

 登録、名義変更の手続き

●場所 市役所2階税務課
●持ち物 販売証明書または譲渡証明書(譲り受ける場合は、あらかじめ旧所有者の署名が必要)、身分証明書

※名義変更は、旧所有者の廃車と新所有者の登録という2つの手続きを行います。
転入、譲渡などで他市町村の標識か岩倉市の標識に変更される場合は、前市町村にて標識を返納していただいた後、当市で新しく標識の交付を受けてください。
前市町村の標識を付けたまま転入等された場合は税務課までご相談ください。

※敷地内で使用していて公道を走らないフォークリフト、農耕トラクターなどでも、軽自動車税の課税対象となりますので、登録手続きを行って、ナンバープレートを取得してください。

「い~わくん」イラスト入り原付ナンバープレートを交付します

市のイメージキャラクター「い~わくん」イラスト入りのナンバープレートを交付します。交付する種類は原動機付自転車(排気量50cc以下、90cc以下、125cc以下)で、番号順に交付します。引き続き従来の標識も交付できますので、窓口でどちらかをお選びください。※特定小型原動機付自転車は交付対象外です。

「い~わくん」イラスト入り原付ナンバープレート画像

 廃車の手続き

●場所 市役所2階税務課
●持ち物 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・身分証明書

ナンバープレートの弁償金

ナンバープレートが紛失等の理由により返納できない場合、200円の弁償金が発生します。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車について

原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の軽自動車税は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。

一時的に廃車した原動機付自転車等について、4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税を納付していただくことになります。

また、軽自動車税の課税を免れるために、原動機付自転車等を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第455条※の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない場合の例

・敷地内だけで使用するなど、しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。

・故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録することにした。

・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。

・公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため、ナンバープレートを返却する。


上記の場合を含め、同一名義人(または同居のご家族の名義)よる原動機付自転車等の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税の課税対象となります。

廃車時案内チラシ

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窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
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