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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

  • [更新日:2023年8月28日]
  • ID:6472

令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付しています。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

申告について

従来の登録、名義変更、廃車の手続き(別ウインドウで開く)と同じです。
特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されました。特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

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お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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