ページの先頭です
メニューの終端です。

人権 ~すべての人が生まれながらにして持っている権利を守りましょう~

[2016年9月1日]

ID:2267

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

「人権」とは… 人間が人間らしく生きていく権利で、すべての人が生まれながらにして持っている権利です。誰にとっても身近で大切なもので、他の人から奪われたり邪魔されたりすることがないものです。

人権擁護委員の活動

人権擁護委員とは

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の人たちで、現在、約14,000人が全国の各市町村に配置されて積極的な人権擁護活動を行っています。

岩倉市では6人が人権擁護委員に委嘱され、地域の皆さんから人権相談を受け問題解決のお手伝いをしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。

人権擁護委員の活動や法務局の取組みについては下記のサイトをご覧ください。

名古屋法務局人権啓発のページ(別ウインドウで開く)

さまざまな相談方法があります

・特設人権相談所の開設(人権に関する相談) 原則第2金曜日 午後1時から午後4時まで 岩倉市役所市民相談室


・人権相談窓口 電話受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分

  みんなの人権110番(全国共通) 電話0570-003-110

  子どもの人権110番(全国共通、通話料無料) 電話0120-007-110

  女性の人権ホットライン(全国共通) 電話0570-070-810

  法務省インターネット人権相談受付窓口(別ウインドウで開く) または「インターネット人権相談」と入力して検索

  外国人のための人権相談(別ウインドウで開く) 

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージが配信されました。

メッセージは、YouTube法務省チャンネル(https://youtu.be/RYS00qCxo-0)をご覧ください。

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず上記相談窓口へ相談してください。

〇問合先
名古屋法務局一宮支局    (0586-71-0600)


関連ページ

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部協働安全課市民協働グループ

電話: 0587-38-5803

ファクス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ