「雇用促進奨励金」のご案内
[2017年1月31日]
ID:2300
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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下記のいずれにも該当する企業
・工場等新設奨励金または工場等増設奨励金に係る奨励措置の認定を受けていること。
・新規雇用者を1人以上雇用すること。
必要な添付書類については、様式に記載していますので、ご確認ください。
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812
ファクス: 0587-66-6100
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