工場立地法について
- [更新日:2018年4月1日]
- ID:3022

工場立地法について

工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われうることを目的として、工場立地に関する調査を実施するとともに、 生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設 または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

届出の対象工場または事業場(特定工場)
工場立地法の届け出の対象となる特定工場の業種・規模は以下のとおりです。

業種
・製造業(物品の加工修理業を含む。)
・電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)
・ガス供給業
・熱供給業

規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上
※敷地面積の所有の形態を問いません。

届出について
特定工場は、次の場合には市への届出が必要となります。
1.新設の届出
特定工場の新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより
特定工場のとなる場合を含む。)
2.変更に係る届出
ア 敷地面積が増加または減少する場合
イ 生産施設面積が増加または減少する場合
ウ 緑地面積または環境施設面積が減少する場合(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
3.氏名等の変更の届出
氏名または名称及び住所に変更があった場合(代表者の変更の場合は届出を要しません。)
4.承継の届出
特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
5.廃止届

届出の時期
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届け出をしてください。
なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。
届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として、工場の新設または変更にあたって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。
なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。(実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。)

緑地面積率等の緩和について
岩倉市では、産業を振興する観点から、市内企業の流出防止することや、新たな企業の誘致を促進するため、再投資をしやすい環境を整えることが重要と考え、平成30年4月1日に「工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく岩倉市準則を定める条例」を施行し、特定工場の新設や増設をする際に整備が必要な緑地等の面積率を緩和しました。
区 域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
工業地域及び市街化調整区域 | 5%以上 | 10%以上 |
その他の地域 | 20%以上 | 25%以上 |

工場緑化ガイドラインについて
緑地面積率等を緩和する一方で、「岩倉市工場緑化ガイドライン」を制定し、緑地の整備指針を示すことで、周辺地域の環境と調和した、質の高い工場緑化の整備をお願いしています。
添付ファイル
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お問い合わせ
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100
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