公園内行為等許可申請の手順
- [更新日:2026年3月1日]
- ID:2611
公園利用に関する申請について
都市公園内にて各種行為、占用および施設の設置を行う場合は事前に許可を受ける必要がありますので、申請書の提出をお願いします(申請書の内容審査には概ね2週間程度かかりますので、余裕をもってご提出ください。) 。
公園を使用する際は、他の利用者に配慮していただくとともに、譲り合って利用していただ きますようお願いします。
対象となる公園
公園内行為許可申請の手順
都市公園内にて次に掲げる行為をしようとする場合に提出していただく申請書です。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
申請様式
公園内行為許可申請書
電子申請について
令和7年度より公園内行為許可申請を電子申請できるようになりました。ご利用される場合は下記のリンクからご申請ください。
注意事項
- 行為をしようとする日の属する月の1月前の初日から受付可能です。(施行規則第3条)
- 施設は7日間あたり2日を越えて使用することはできません。(施行規則第4条)
※ラジオ体操、盆踊りは申請を必要としません。(施行規則第4条但し書きによる) - 野球、ソフトボール、サッカー等の団体での使用は禁止しています。
- 有料公園施設の利用は、行為許可申請ではなく、下記の有料公園施設利用申請をしてください。
- 中央公園のグラウンド部分の申込は、生涯学習課スポーツグループ(電話:0587-38-5819)へお問い合わせください。(総合体育文化センター)
有料公園施設の利用申請
有料公園施設とは、市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいいます。有料公園施設を利用するために提出していただく申請書となります(夢さくら公園休憩室は令和8年4月1日以降利用分より有料 となります)。
有料公園施設一覧
| 都市公園名 | 有料公園施設名 | 使用料 |
|---|---|---|
| 夢さくら公園 | 休憩室(2階) | (1)午前9時から午前11時まで 250円
(2)午前11時から午後1時まで 250円 (3)午後1時から午後3時まで 250円 (4)午後3時から午後5時まで 250円 |
利用申請について
有料公園施設利用申請は、電子申請(別ウインドウで開く)により申請いただくことができます。
有料公園施設のの電子申請には、利用者登録が必要となります。詳しくは「施設予約システム」をご確認ください。
都市公園法第5条に基づく公園施設の設置に関する申請
- 公園施設設置許可
都市公園に設けられる公園施設のうち、公園管理者である岩倉市以外が設置する公園施設に対す る許可を指します。主な施設として防災倉庫等が挙げられます。 - 公園施設管理許可
都市公園に設けられる公園施設のうち、公園管理者である岩倉市以外が管理する公園施設に対す る許可を指します。
申請様式
公園施設管理許可申請書
添付書類
- 設置箇所を記した平面図
- 設置する構造物などの必要書類
都市公園法第6条に基づく占用物件に関する申請
公園施設以外の物件で都市公園法に記載のある物件に対する許可を指します。主な物件として、盆踊りのやぐら、電話ボックス、郵便差出箱、水道・電線等のインフラ物件などが挙げられます。
申請様式
添付書類
- 占用箇所を記した平面図
- 占用する構造物などの必要書類
(例)盆踊りの場合、以下の申請が必要
- 「様式第3号 公園占用許可申請書」の記入(やぐらやテントなど占用物の申請)
- 使用する公園の平面図に占用箇所・面積を記し添付してください。
- 許可書は、決裁後に郵送いたします。
- 「様式第18号 工事完了届」の提出(工作物等の設置工事完了後に提出)
※工事完了届については、工事完了と原状回復の間の期間が短い場合は省略できます。 - 「様式第20号 原状回復届」の提出(工作物等を撤去し、原状回復ができた後に提出)
お問い合わせ
岩倉市役所建設部維持管理課維持グループ
電話: 0587-38-5813 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
