幼児教育・保育の無償化
[2023年9月15日]
ID:3795
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制度の概要については、内閣府の特設ページ(別ウインドウで開く)でご覧いただけます。
保育園・認定こども園(保育部)を利用する人は、「教育・保育給付2号または3号認定」を受けることで保育料が無償になります。
※入園申込をすることで全員が「教育・保育給付2号または3号認定」を受けているため、追加の手続きは必要ありません。年齢や課税状況によって自動的に無償化されます。ただし、給食の主食に係る材料費や行事費など一部の費用については、保護者の負担が発生します。
認定こども園(教育部)を利用する人は、「教育・保育給付1号認定」を受けることで保育料が無償になります。
さらに、保育の必要性があって預かり保育を利用する人は、「施設等利用給付2号または3号認定」を受けることで、預かり保育の利用料金に対して給付が受けられます。
「教育・保育給付1号認定」は全員が手続きをする必要があります。「施設等利用給付2号または3号認定」は条件に該当し、希望する人は併せて手続きをしてください。申請書類は利用する施設から受け取り、施設にご提出ください。
提出期限は次のとおりです。
ご案内・申請書類
幼稚園を利用する人は、「施設等利用給付1号認定」を受けることで、授業料(保育料)および入園料が月額上限25,700 円まで無償になります。
保育の必要性があって預かり保育を利用する人は、「施設等利用給付2号または3号認定」を受けることで、授業料に加えて、預かり保育の利用料金に対して給付が受けられます。
全員がどちらかの認定を受ける手続きをする必要があります。申請書類は利用する施設から受け取り、施設にご提出ください。
提出期限は次のとおりです。
ご案内・申請書類
保育園・認定こども園・幼稚園を利用していない人で、保育の必要性があって認可外保育施設等を利用する人は、「施設等利用給付2号または3号認定」を受けることで利用料が月額37,000円(3号認定の場合は42,000円)まで無償になります。
条件に該当し、認定を希望する人は手続きをしてください。申請書類は岩倉市役所子育て支援課で受け取るか、ご自分で印刷していただき、子育て支援課に直接ご提出ください。
提出期限は次のとおりです。
ご案内・申請書類
申請した内容に変更が生じた場合は、施設等利用給付認定変更届を、利用している施設に(認可外保育施設等の場合は子育て支援課に直接)ご提出ください。保育の必要性の事由を変更する場合は、添付書類の提出も必要になります。添付書類については、「保育の必要性の認定事由と証明書類」をご覧ください。
※認定の区分を変更する場合(1号認定から2号3号認定への変更など)は、新規の申請と同じ手続きとなります。
提出書類
施設等利用給付2号または3号認定を受けている人を対象に、引き続き保育の必要性の事由に該当していることを確認するため、定期的に現況届の提出をお願いしています。
幼稚園・認定こども園を利用している場合は在籍園を通して、認可外保育施設等を利用している場合は市から直接、提出のご依頼をさせていただきますので、指定された期限までに提出をお願いします。なお、提出がない場合や、保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は、認定が取り消されることがあります。
ご案内・提出書類
令和5年度進級時
令和5年度進級時
条件を満たした人だけが給付の対象となる、認定こども園(教育部)・幼稚園の預かり保育の利用料、認可外保育施設の利用料、幼稚園の副食費に対する給付については、一度園に料金を支払っていただき、保護者から市への請求をもって返金する形をとっています。
いずれの給付も、4月から8月までの5か月分と、9月から3月までの7か月分の2回に分けて給付します。
請求をしていただく時期になりましたら、認定こども園(教育部)・幼稚園を利用する人には在籍園を通して(岩倉から転出した人には市から直接)、認可外保育施設を利用する人には市から直接、請求方法のご案内をさせていただきますので、指定された期限までに提出をお願いします。
なお、同じ園を利用していても、対象者にのみ案内や請求書が配付される場合もありますのでご承知おきください。
認定こども園(教育部)・幼稚園の預かり保育の利用料
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
認可外保育施設等の利用料
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
幼稚園の副食費補足給付事業
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
令和5年4月から令和5年8月までの利用分
幼稚園・認定こども園(教育部)進級時のご案内
令和5年度進級時 施設等利用給付3号認定を受けていない満3歳クラスの人向け
令和5年度進級時 施設等利用給付2号認定を受けていない年少・年中クラスの人向け
新制度未移行幼稚園の保育料は法定代理受領により給付します。岩倉市在住の児童が利用した施設の設置者は、利用月の翌月の5日までに施設等利用費請求書及び特定子ども・子育て支援提供証明書兼請求金額内訳書を岩倉市役所子育て支援課までご提出ください。
※岩倉市は概算払いではなく実績払いです。
請求書等
入園初年度に退園があった場合や、遡って転入出があった場合にのみ使用します。
領収書等の参考様式
岩倉市役所教育こども未来部子育て支援課保育グループ
電話: 0587-38-5810
ファクス: 0587-66-6380
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