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幼児教育・保育の無償化

[2024年4月1日]

ID:3795

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保護者向け情報

新たに施設を利用する(認定を受ける)場合の手続き

保育園・認定こども園(保育部)

 保育園・認定こども園(保育部)を利用する人は、「教育・保育給付2号または3号認定」を受けることで保育料が無償になります。

※入園申込をすることで全員が「教育・保育給付2号または3号認定」を受けているため、追加の手続きは必要ありません。年齢や課税状況によって自動的に無償化されます。ただし、給食の主食に係る材料費や行事費など一部の費用については、保護者の負担が発生します。

認定こども園(教育部)

 認定こども園(教育部)を利用する人は、「教育・保育給付1号認定」を受けることで保育料が無償になります。

 さらに、保育の必要性があって預かり保育を利用する人は、「施設等利用給付2号または3号認定」を受けることで、預かり保育の利用料金に対して給付が受けられます。

 「教育・保育給付1号認定」は全員が手続きをする必要があります。「施設等利用給付2号または3号認定」は条件に該当し、希望する人は併せて手続きをしてください。申請書類は利用する施設から受け取り、施設にご提出ください

 提出期限は次のとおりです。

  • 令和6年4月入園の場合・・・令和6年1月31日(水)(園から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。)
  • 途中入園の場合・・・入園日の7日前
  • 在園中に岩倉市に転入する場合・・・転入(予定)日の7日前
  • ご自分で申請書類を印刷する場合は、白色のA4サイズ用紙を使用し、2ページにわたるものは両面印刷(長辺とじ)をしてください。
  • 就労証明書、求職活動申立書はこちらのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

幼稚園

 幼稚園を利用する人は、「施設等利用給付1号認定」を受けることで、授業料(保育料)および入園料が月額上限25,700 円まで無償になります。

 保育の必要性があって預かり保育を利用する人は、「施設等利用給付2号または3号認定」を受けることで、授業料に加えて、預かり保育の利用料金に対して給付が受けられます。

 全員がどちらかの認定を受ける手続きをする必要があります。申請書類は利用する施設から受け取り、施設にご提出ください

 提出期限は次のとおりです。

  • 令和6年4月入園の場合・・・令和6年1月31日(水)(園から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。)
  • 途中入園の場合・・・入園日の7日前
  • 在園中に岩倉市に転入する場合・・・転入(予定)日の7日前
  • ご自分で申請書類を印刷する場合は、白色のA4サイズ用紙を使用し、2ページにわたるものは両面印刷(長辺とじ)をしてください。
  • 就労証明書、求職活動申立書はこちらのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

認可外保育施設等(認可外保育、ベビーシッター、一時保育、病児病後児保育、ファミリーサポートセンター)を利用する人

 保育園・認定こども園・幼稚園を利用していない人で、保育の必要性があって認可外保育施設等を利用する人は、「施設等利用給付2号または3号認定」を受けることで利用料が月額37,000円(3号認定の場合は42,000円)まで無償になります。

 条件に該当し、認定を希望する人は手続きをしてください。申請書類は岩倉市役所こども家庭課で受け取るか、ご自分で印刷していただき、こども家庭課に直接ご提出ください

 提出期限は次のとおりです。

  • 令和6年4月から利用開始の場合・・・令和6年2月29日(木)
  • 年度途中で利用開始の場合・・・利用開始日の7日前
  • 利用中に岩倉市に転入する場合・・・転入(予定)日の7日前
  • ご自分で申請書類を印刷する場合は、白色のA4サイズ用紙を使用し、2ページにわたるものは両面印刷(長辺とじ)をしてください。
  • 就労証明書、求職活動申立書はこちらのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

在園児(既に認定を受けている人)の手続き

認定の内容を変更する場合の手続き

 申請した内容に変更が生じた場合は、施設等利用給付認定変更届を、利用している施設に(認可外保育施設等の場合はこども家庭課に直接)ご提出ください。保育の必要性の事由を変更する場合は、添付書類の提出も必要になります。添付書類については、「保育の必要性の認定事由と証明書類」をご覧ください。

※認定の区分を変更する場合(1号認定から2号3号認定への変更など)は、新規の申請と同じ手続きとなります。

  • ご自分で申請書類を印刷する場合は、白色のA4サイズ用紙を使用し、2ページにわたるものは両面印刷(長辺とじ)をしてください。
  • 就労証明書、求職活動申立書はこちらのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

2号または3号認定の現況確認について

 施設等利用給付2号または3号認定を受けている人を対象に、引き続き保育の必要性の事由に該当していることを確認するため、定期的に現況届の提出をお願いしています。

 幼稚園・認定こども園を利用している場合は在籍園を通して、認可外保育施設等を利用している場合は市から直接、提出のご依頼をさせていただきますので、指定された期限までに提出をお願いします。なお、提出がない場合や、保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は、認定が取り消されることがあります。

  • ご自分で申請書類を印刷する場合は、白色のA4サイズ用紙を使用し、2ページにわたるものは両面印刷(長辺とじ)をしてください。
  • 就労証明書、求職活動申立書はこちらのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

利用料等の請求について

 条件を満たした人だけが給付の対象となる、認定こども園(教育部)・幼稚園の預かり保育の利用料、認可外保育施設の利用料、幼稚園の副食費に対する給付については、一度園に料金を支払っていただき、保護者から市への請求をもって返金する形をとっています。

 いずれの給付も、4月から8月までの5か月分と、9月から3月までの7か月分の2回に分けて給付します。

 請求をしていただく時期になりましたら、認定こども園(教育部)・幼稚園を利用する人には在籍園を通して(岩倉から転出した人には市から直接)、認可外保育施設を利用する人には市から直接、請求方法のご案内をさせていただきますので、指定された期限までに提出をお願いします。

 なお、同じ園を利用していても、対象者にのみ案内や請求書が配付される場合もありますのでご承知おきください。

認定こども園(教育部)・幼稚園の預かり保育の利用料

認可外保育施設等の利用料

幼稚園の副食費補足給付事業

  • ご自分で請求書類を印刷する場合は、白色のA4サイズ用紙を使用し、2ページにわたるものは両面印刷(長辺とじ)をしてください。

特定子ども・子育て支援施設(事業者)向け情報

幼稚園保育料の法定代理受領に係る様式

 新制度未移行幼稚園の保育料は法定代理受領により給付します。岩倉市在住の児童が利用した施設の設置者は、利用月の翌月の5日までに施設等利用費請求書及び特定子ども・子育て支援提供証明書兼請求金額内訳書を岩倉市役所こども家庭課までご提出ください。

※岩倉市は概算払いではなく実績払いです。

保護者向け領収証等の参考様式

 保護者が、預かり保育や認可外保育施設等の利用料の償還払い、及び幼稚園の副食費補足給付事業による補助を受ける際に必要となりますので、必ず発行してください。掲載している様式は参考様式ですので、同様の内容が記載されていれば、任意の様式を使用することも可能です。

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について

 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認を行ったため、子ども・子育て支援法第58条の11第1号の規定により公示します。

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課保育グループ

電話: 0587-50-0372

ファクス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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