【令和5年4月1日更新】セーフティネット保証制度4号:突発的災害の発生に起因する売上減少にかかる特定中小企業者の認定について
[2023年4月1日]
ID:4165
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高または販売数量、建設業の場合は、完成工事高または受注残高(以下「売上高等」という)が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※令和2年3月2日(月曜日)に、新型コロナウイルス感染症の発生を突発的事由の発生に当たるものとして、全国47都道府県を指定地域としてセーフティネット保証制度4号(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)が発動しました。
災害等の発生に影響を受け、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少していること、かつ、そのあと2か月を含む3か月間に売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証制度4号が利用できるように以下のとおり認定基準の運用が緩和されました。
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少することが見込まれること
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等及びその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少することが見込まれること
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等及びその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月を比較して20%以上減少することが見込まれること
・認定申請書 (様式ダウンロード)下記のうち、いずれか該当する要件のもの1部
・直近の決算書または確定申告書
・最近1か月の売上高等の確認ができるもの、またその後2か月の売上高等の見込みがわかるもの
・前年同月3か月間の売上高等の確認ができるもの
※緩和後の要件で認定を受ける場合は、それぞれの要件に該当する時期の売上高等の確認ができるもの
・法人または個人の実在が確認できる資料
法人:履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から3か月以内に交付されたもの)
個人:確定申告書
・委任状(金融機関を通じて申請する場合)(様式ダウンロード)
緩和基準(1)の場合
緩和基準(2)のとき
緩和基準(3)のとき
委任状(代理は金融機関に限ります)
金融機関または愛知県信用保証協会(別ウインドウで開く)
※融資を受ける場合は、愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。
※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際に、その保証人となる公的機関です。ただし、信用保証料がかかります。
令和2年2月18日(火曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812
ファクス: 0587-66-6100
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