【令和6年12月1日更新】セーフティネット保証制度5号:指定不況業種にかかる特定中小企業者の認定について
- [更新日:2024年12月1日]
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セーフティネット保証制度5号について
経済産業大臣の指定を受けた全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種については、セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

認定基準
原則、次の1から3のすべてに該当する方
1 岩倉市内に本店または主たる事業所を有していること
2 経済産業大臣が指定した指定業種に属する事業を営んでいること
3 最近3ヶ月間実績の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること

必要書類
(1)認定申請書(様式ダウンロード)下記のうち、いずれか該当する要件のもの1部
※本ページに掲載されていない兼業者の認定様式については、商工農政課へお問い合わせください。
(2)最近3ヶ月及び前年同月3ヶ月の売上高等が確認できる決算書、試算表等の写し
※各月の売上高等が確認できるもの
(3)法人または個人の実在が確認できる資料
法人:履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内に交付されたもの)
個人:確定申告書
(4)委任状(金融機関を通じて申請する場合)(様式ダウンロード)
※この他、必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
認定申請書(直近3ヶ月間実績と前年同期3ヶ月間実績の比較で申請)
委任状(代理は金融機関に限ります)
売上高報告書(各月の売上高等が確認できる書類としてご活用ください)

認定基準の運用緩和について
業歴4ヶ月以上1年3ヶ月未満の前年実績のない創業者についても、以下のとおり認定基準の運用が緩和されています。
・最近1ヶ月の売上高等とその直前の3ヶ月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること
運用緩和の申請書様式は、下記からダウンロードしてください。
※申請にあたっては、創業間もないこと等が確認できる資料を提出してください。
緩和基準認定申請書

融資申込み先
金融機関または愛知県信用保証協会(別ウインドウで開く)
※融資を受ける場合は、愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。
※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際に、その保証人となる公的機関です。ただし、信用保証料がかかります。
お問い合わせ
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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