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【1月15日更新】セーフティネット保証制度5号:指定不況業種にかかる特定中小企業者の認定について

[2024年4月15日]

ID:4176

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セーフティネット保証制度5号について

経済産業大臣の指定を受けた全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種については、セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

認定基準

原則、次の1から3のすべてに該当する方

1 岩倉市内に本店または主たる事業所を有していること

2 経済産業大臣が指定した指定業種に属する事業を営んでいること

3 売上高等が下記の(a)または(b)のいずれかを満たすこと

(a)最近3ヶ月間実績の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している(通常認定基準)

(b)最近1ヶ月の売上高が、前年同期比で5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年度比で5%以上減少することが見込まれること

必要書類

・認定申請書(様式ダウンロード)下記のうち、いずれか該当する要件のもの1部

・最近3ヶ月及び前年同月3ヶ月の売上高等が確認できる決算書、試算表等の写し(各月の売上高等が確認できる書類)

※緩和後の要件で認定を受ける場合は、それぞれの要件に該当する時期の売上高等の確認ができるもの

・法人または個人の実在が確認できる資料

法人:履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内に交付されたもの)

個人:確定申告書

・委任状(金融機関を通じて申請する場合)(様式ダウンロード)

認定申請書(a)(直近3ヶ月間実績と前年同期3ヶ月間実績の比較で申請する場合はこちら)

認定申請書(b)(直近1ヶ月実績とその後の売上高見込を含む3ヶ月間と、前年同期3ヶ月間の比較で申請する場合はこちら)

委任状(代理は金融機関に限ります)

認定基準の運用緩和について

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証制度5号が利用できるように以下のとおり認定基準の運用が緩和されました。

(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して5%以上減少することが見込まれること

(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等及びその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少することが見込まれること

(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等及びその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月までの3ヶ月を比較して5%以上減少することが見込まれること

必要書類

運用緩和の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。

なお、本様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、あるいは前年以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事業がある場合にのみ使用するものです。

申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。

委任状(代理は金融機関に限ります)

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融資申込み先

金融機関または愛知県信用保証協会(別ウインドウで開く)

※融資を受ける場合は、愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。

※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際に、その保証人となる公的機関です。ただし、信用保証料がかかります。

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