特殊詐欺対策電話機等購入費補助金
[2021年7月1日]
ID:5108
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令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(1世帯1台限り、予算の範囲内で実施します。)
次のいずれにも該当する必要があります。
1.市内に住所を有し、岩倉市の住民基本台帳に記録されている人
2.令和4年度に満65歳以上となる人、またはその人の属する世帯の人
3.岩倉市税の滞納がない人
4.購入目的が転売等でない人
5.岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号)に規定する暴力団員でない人または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない人
6.この補助金の交付を受けた人と同一世帯に属していた人でない人
7.補助金の交付後に上記のいずれかに該当しないことが判明した場合に、補助金を返還することについてあらかじめ同意する人
令和4年4月1日以降に購入した新品の機器で、次のいずれかに該当するもの
●固定電話機につなぐ自動着信拒否装置
●固定電話機につなぐ自動応答録音装置
●自動着信拒否装置または自動応答録音装置の機能がついた固定電話機
購入に係る費用の2分の1(上限5,000円、100円未満切捨て)
必要書類等
●岩倉市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)
●電話機等の購入に係る費用の領収書その他支払いが確認できる書類の写し(購入金額、購入日、品名や品番、店舗情報の記載があるもの)
●購入または設置した特殊詐欺対策電話機等の規格がわかるカタログ、パンフレット、説明書等の写し
●その他市長が必要と認める書類
(あいち電子申請・届出システム(別ウインドウで開く)からも申請できます。)
※当システムは利用者登録が必要です。
要綱及び様式等
岩倉市役所総務部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831
ファクス: 0587-66-6380
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