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防犯対策費等補助金

  • [更新日:2023年7月1日]
  • ID:6409

防犯対策用品等購入費の一部を補助します

犯罪を未然に防止するため、住居や自動車などに設置する防犯対策物品の購入費の一部を補助します。

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1世帯1回限り、予算の範囲内で実施します。)

交付の要件

次のいずれにも該当する必要があります。

1.市内に住所を有し、岩倉市の住民基本台帳に記録されている人

2.岩倉市税の滞納がない人

3.購入目的が転売等でない人

4.防犯対策を実施する住居等が自ら所有するものでない場合、当該住居等の所有者の同意が得られている者

5.岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号)に規定する暴力団員でない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

6.補助金の交付後に上記のいずれかに該当しないことが判明した場合に、補助金を返還することについてあらかじめ同意する人

補助対象となる防犯対策用品等

令和6年4月1日以降に購入した新品の機器で、次のいずれかに該当するもの
● 住居等の玄関、勝手口等の出入口の錠を防犯効果の高いものに交換し、または住居等の玄関、勝手口等の出入口の錠に補助錠、サムターンカバー、ガードプレート等を取り付けること
● 住居等のガラスを防犯ガラスに交換し、または住居等のガラスに防犯フィルム、補助錠、格子等を取り付けること
● 住居等に防犯カメラ(建物の内部を撮影するものは除く。)またはセンサーライト(建物の内部を照らすものは除く。)を取り付けること
● 自家用車両にハンドルロックバーその他盗難防止装置等を取り付けること
● 住居等(駐車場を除く。)の敷地内に玉砂利等を敷くこと
● その他防犯対策で市長が認めたもの
※購入した本人しか申請できません。
※補助対象外になるものもありますので、事前にお問い合わせください。

補助金の額

購入に係る費用の2分の1(上限16,000円、1,000円未満切捨て)
※各種ポイントもしくは割引券を利用した購入額分は補助対象外になります。

補助金申請から交付までの流れ

(1)補助対象機器を購入後、協働安全課(市役所6階)に必要書類を提出

必要書類等

●岩倉市防犯対策費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)

●補助対象経費の領収書その他支払が確認できる書類の写し(購入金額、購入日、品名や品番、店舗情報の記載があるもの)

●購入及び設置した防犯対策の仕様がわかるカタログ、パンフレット、説明書等の写し

●防犯対策をしたことが確認できる写真(施行後の写真など)

●その他市長が必要と認める書類


 (あいち電子申請・届出システム(別ウインドウで開く)からも申請できます。) 

   ※当システムは利用者登録が必要です。

(2)審査及び交付決定

市が審査後、交付決定通知書を送付しますので、通知受け取り後、交付請求書(様式第3)を提出してください。

(3)補助金の交付

交付請求書提出後、およそ1カ月以内に補助金を交付します。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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