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    中高層共同住宅の検針・徴収に関する特別取扱協定について

    • [更新日:2022年4月5日]
    • ID:5311

    岩倉市では、3階建て以上の共同住宅等の場合、親メーター検針となりますが、建物所有者様が岩倉市水道事業と中高層共同住宅の検針・徴収に関する特別取扱協定を締結した場合に限り、各部屋ごとに設置したメーター(各戸メーター)を検針し、各部屋の使用者様に水道料金等を請求する各戸検針に切り替えることができます。


    協定の条件

    ・3階建て以上の建物で賃貸住宅等であること

    ・集中検針盤及び各戸メーター(共用栓等を含む)を建物所有者様の負担で設置し、全ての各戸メーターを集中検針盤で検針できるようにすること

    ・集中検針盤及び各戸メーターが破損した場合は建物所有者様の負担で修理・取替等の対応をすること

    ・各戸メーターには8年の有効期限があるため、有効期限が切れないよう建物所有者様の負担で取替をすること

    協定の申し込み方法

    ここ(別ウインドウで開く)から申請用一式をダウンロードし、電子申請(別ウインドウで開く)または郵送により申請してください。

    ※ ただし、各戸メーターの設置費用等、建物所有者様に費用を負担していただくものがありますので、費用等を検討のうえで申請してください。

    各戸メーターの取替について

    各戸メーターの有効期限は8年です。検針業務に影響がでないよう、取替の時期には岩倉市水道事業から取替をお願いする通知を郵送します。

    取替については、建物所有者様から直接工事業者に依頼していただくことになります。工事業者の例として、指定給水装置工事事業者がありますが、それ以外の業者に依頼をしても構いません。指定給水装置工事事業者一覧表はこちら(別ウインドウで開く)のページの下部にあります。

    取替完了後に、下記「水道メーター取替記録表」により報告してください。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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