成年後見制度利用支援事業について
- [更新日:2023年9月15日]
- ID:6117
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人のうち、一定の要件に該当する人に対し、成年後見制度の利用を支援するためその費用を助成します。
対象者
岩倉市成年後見制度利用支援事業実施要綱の要件を満たす方
助成額
1 審判請求に要する費用
審判請求に係る切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用、鑑定費用
2 後見人等の報酬
家庭裁判所が決定した額
※ただし、施設入所者については月額18,000円、在宅者については月額28,000円が上限。
詳しくは各担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
【高齢者】長寿介護課長寿福祉グループ
電話番号:0587-38-5811
【障がい者】福祉課障がい福祉グループ
電話番号:0587-38-5809
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課長寿福祉グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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