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成年後見制度利用支援事業について

[2022年11月22日]

ID:6117

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 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人のうち、一定の要件に該当する人に対し、成年後見制度の利用を支援するためその費用を助成します。

対象者

 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、市長が審判の請求を行った人のうち、次のいずれかに該当する人
・生活保護受給者
・成年後見制度利用に係る費用を負担することが困難であると市長が認めた人

 詳しくは各担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

 【高齢者】長寿介護課長寿福祉グループ
      電話番号:0587-38-5811
 【障がい者】福祉課障がい福祉グループ
       電話番号:0587-38-5809

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部長寿介護課長寿福祉グループ

電話: 0587-38-5811

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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