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成年後見制度利用支援事業について

[2023年9月15日]

ID:6117

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 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人のうち、一定の要件に該当する人に対し、成年後見制度の利用を支援するためその費用を助成します。

対象者

 岩倉市成年後見制度利用支援事業実施要綱の要件を満たす方

助成額

1 審判請求に要する費用  
  審判請求に係る切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用、鑑定費用
2 後見人等の報酬                                               
  家庭裁判所が決定した額
  ※ただし、施設入所者については月額18,000円、在宅者については月額28,000円が上限。

詳しくは各担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

 【高齢者】長寿介護課長寿福祉グループ
      電話番号:0587-38-5811
 【障がい者】福祉課障がい福祉グループ
       電話番号:0587-38-5809

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部長寿介護課長寿福祉グループ

電話: 0587-38-5811

ファクス: 0587-66-8715

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