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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について

  • [更新日:2025年2月28日]
  • ID:7250

優生手術・人口妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

対象となる方に補償金等が支給されます。

補償金の内容
補償金の支給優生手術等一時金の支給人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び配偶者(本人または配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人 1500万円 配偶者 500万円
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円

請求期限は、令和12年1月16日です。

詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。

愛知県の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のホームページ(別ウインドウで開く)

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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