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要配慮者施設の避難確保計画作成及び避難訓練の義務化について

[2024年3月4日]

ID:6739

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要配慮者施設の避難確保計画及び避難訓練の義務化について

水防法により、地域防災計画に定められた社会福祉施設、医療施設、児童福祉施設等は、避難確保計画の作成と年1回以上の避難訓練の実施が義務化されています。

国土交通省(水防法・土砂法改正リーフレット)

地域防災計画に定められた要配慮者施設(令和5年4月1日現在)

避難確保計画の提出について

避難確保計画とは、水害等が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。各施設におかれましては、国土交通省のホームページ等を参考に、各施設の実態に即した計画を作成し、市役所に提出してください。

国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)

避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書

作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施および市町村長への報告が、水防法により義務付けられています。訓練の実施後は、速やかに以下の参考様式をご利用いただき、協働安全課まで報告してください。

訓練実施結果報告書(参考様式)

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部協働安全課防災安全グループ

電話: 0587-38-5831

ファクス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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