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要配慮者施設の避難確保計画作成及び避難訓練の義務化について

  • [更新日:2024年3月4日]
  • ID:6739

要配慮者施設の避難確保計画及び避難訓練の義務化について

水防法により、地域防災計画に定められた社会福祉施設、医療施設、児童福祉施設等は、避難確保計画の作成と年1回以上の避難訓練の実施が義務化されています。

国土交通省(水防法・土砂法改正リーフレット)

地域防災計画に定められた要配慮者施設(令和5年4月1日現在)

避難確保計画の提出について

避難確保計画とは、水害等が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。各施設におかれましては、国土交通省のホームページ等を参考に、各施設の実態に即した計画を作成し、市役所に提出してください。

国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)

避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書

作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施および市町村長への報告が、水防法により義務付けられています。訓練の実施後は、速やかに以下の参考様式をご利用いただき、協働安全課まで報告してください。

訓練実施結果報告書(参考様式)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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