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岩倉市子ども条例(平成21年1月1日施行)

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:39

岩倉市子ども条例について

平成元年に国連で「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が採択され、平成6年に日本で批准されました。全国的にも子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支えあうことが求められてきています。
「子どもの権利条約」の中では、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の4つの子どもの権利が提唱されています。
近年、我が国においても児童虐待やいじめ等により子どもの人権が侵害される社会問題となっており、次世代を担う子どもたちの健やかな育ちが危惧されています。
岩倉市では、将来に渡って安心して子どもたちが暮らすことのできるまちづくりを推進していくため、その規範となる「岩倉市子ども条例」を制定しました。

※シンボルマーク作成者は愛知教育大学美術コースの高原由季さんです。
このマークはIWAKURA(いわくら)の「I」と「W」をモチーフに強い意思を持つ子どもをイメージしたものです。

子ども条例シンボルマークの画像

子ども条例シンボルマーク

なぜ、子ども条例を定めたのか

近年、子どものいじめや自殺などの悲しい事件が後を絶ちません。その背景には、自分自身のことを好きであるという自己肯定感が欠如した子どもや自分は大切にされていると感じることができない子どもが増えていることが挙げられます。また、依然として、児童虐待が増加する など子どもの権利に対する認識の低さがみられます。
このような不幸を繰り返さないためにも、保護者、行政、地域が協力して子どもを支え合うことが必要です。子どもも大人も、子ども一人ひとりに権利があること理解し、尊重することが大切です。子どもにやさしいまちづくりをしていくため岩倉市子ども条例を定めました。

岩倉市子ども条例(案)の検討結果について

岩倉市子ども条例検討委員会を平成20年5月から10月にかけて8回開催し、市内在住の小学4年生、中学1年生、県立岩倉総合高等学校の生徒およびその保護者を対象に子どもの権利に関する意識調査を実施しました。
さらに、市内小中学校の小学5年生と中学2年生の全クラスを対象に子どもたちの思いや要望、願い、不満等をポスターにまとめるミニワークショップを実施しました。
また、8月には、子ども向けと大人向けのワークショップを開催しました。
これらの場で出された子どもや大人のさまざまな意見をもとに議論を重ね、検討され、「岩倉市子ども条例(案)」が委員長より市長へ報告されました。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
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