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岩倉市子ども行動計画

  • [更新日:2023年12月1日]
  • ID:2984

岩倉市子ども行動計画

本市では、平成20年12月に岩倉市子ども条例を制定し、子どもにやさしいまちをめざしています。この条例では「自分らしく生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの子どもの権利保障を定めています。

この条例に基づき、平成29年度に新たな岩倉市子ども行動計画を策定しました。計画期間は、2018(平成30)年度から2022(平成34)年度までとしていましたが、岩倉市子ども・子育て支援事業計画と一体の計画とするため、計画期間を令和6年度まで延長しました。

この計画に基づき、子どもの意見表明・参加や子どもの居場所づくりなど、子どもの権利を保障する視点から施策を推進していきます。

岩倉市子ども行動計画(計画期間:2018(平成30)年度から2022(平成34)年度まで)

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※岩倉市子ども行動計画の計画期間が令和6年度で終了することから、次期岩倉市子ども行動計画を策定します。次期岩倉市子ども行動計画は第3期岩倉市子ども・子育て支援事業計画と一体の計画とするため、詳しいことは岩倉市子ども・子育て支援事業計画のページをご覧ください。
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000192.html(別ウインドウで開く)

岩倉市子ども行動計画の進捗状況について

岩倉市子ども行動計画に基づく事業の実施状況について報告します。

岩倉市子ども行動計画〔計画期間:平成25年度から平成29年度まで〕

岩倉市子ども条例に基づき、子どもの権利に関する啓発を行い、子どもの権利保障を総合的、かつ計画的に進めていくために、岩倉市子ども行動計画策定委員会を設置し、「岩倉市子ども行動計画」〔計画期間:平成25年度から平成29年度まで〕を策定しました。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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