騒音・振動・悪臭について
[2023年5月18日]
ID:81
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岩倉市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の状況の常時監視を行っています。これは、道路に面する地域において、自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するものであり、一定地域内の住居等のうち、環境基準を達成する戸数およびその割合により評価(面的評価)するものです。
結果は以下のPDFファイルよりご覧いただけます。
添付ファイル
悪臭防止法に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行っています。岩倉市では、平成25年4月1日より、人の嗅覚で感じるにおいの強さによって判断する臭気指数規制を導入しました。規制基準は下表のとおりです。規制地域等の詳しいことについては、下記の「臭気指数規制の導入について」をご覧ください。
第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | |
---|---|---|---|
敷地境界線上の規制基準 (1号基準) | 12 | 15 | 18 |
気体排出口の規制基準 (2号基準) | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 |
排出水の規制基準 (3号基準) | 28 | 31 | 34 |
添付ファイル
愛知県では、騒音規制法、振動規制法および県民の生活環境の保全等に関する条例により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われています。
岩倉市内において、特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、当該建設作業の実施を、作業開始日の7日前(作業開始日および届出日は含まず)までに岩倉市長宛てに届け出てください。
下記ファイルをご使用ください。なお、届出書は、愛知県環境部のホームページからもダウンロードできます。
添付ファイル
規制対象の作業等については、下記ファイルをご参照ください。
岩倉市役所建設部環境保全課環境グループ
電話: 0587-38-5808
ファクス: 0587-66-6100
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