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騒音・振動・悪臭について

[2024年4月19日]

ID:81

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自動車騒音常時監視(面的評価)

岩倉市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の状況の常時監視を行っています。これは、道路に面する地域において、自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するものであり、一定地域内の住居等のうち、環境基準を達成する戸数およびその割合により評価(面的評価)するものです。

なお、岩倉市では、3年単位で調査箇所をサイクルして実施しています。例えば、令和5年度と令和2年度が同一の調査箇所となります。

結果は以下のPDFファイルよりご覧いただけます。

臭気指数規制の導入について

悪臭防止法に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行っています。岩倉市では、平成25年4月1日より、人の嗅覚で感じるにおいの強さによって判断する臭気指数規制を導入しました。規制基準は下表のとおりです。規制地域等の詳しいことについては、下記の「臭気指数規制の導入について」をご覧ください。

規制基準の一覧表
 第1種地域 第2種地域  第3種地域

敷地境界線上の規制基準

(1号基準)

 1215 18 

気体排出口の規制基準

(2号基準)

 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出

排出水の規制基準

(3号基準)

 2831 34 

特定建設作業について

愛知県では、騒音規制法、振動規制法および県民の生活環境の保全等に関する条例により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等の規制が行われています。
岩倉市内において、特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、当該建設作業の実施を、作業開始日の7日前(作業開始日および届出日は含まず)までに岩倉市長宛てに届け出てください。

特定建設作業実施届出書について

下記ファイルをご使用ください。なお、届出書は、愛知県環境部のホームページからもダウンロードできます。

規制対象の作業等について

規制対象の作業等については、下記ファイルをご参照ください。

届出に関する注意事項

  1. 特定建設作業実施届出書は、建設工事を施工しようとする者が特定建設作業を開始する7日前まで(作業開始日および届出日を含まず)に、岩倉市長宛てに提出してください。
    例:7月15日から作業を開始する場合
    7月15日(作業開始日)←7日間(7月8日から7月14日)→7月7日までに届出
  2. 当該特定建設作業が法および条例の届出対象となる場合は、法による届出を行ってください。
  3. 建設工事の実施にあたっては、建設工事現場の周辺状況を十分調査し、できる限り低騒音・低振動の機械や工法を採用してください。
  4. 建設工事現場の周辺住民に対し、工事前に工事概要、期間、作業時間、騒音・振動防止対策、被害対策などの説明を行い、理解を得るよう努めてください。
  5. 建設工事現場には、苦情の窓口となる工事現場担当者の氏名、連絡方法を表示するとともに、工事現場担当者は騒音・振動を監視し、苦情が発生した場合は誠心誠意を持って速やかに対応してください。

特定施設の設置等に関する届出書について

愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場(工場等)に対し騒音・振動の大きさの規制が行われています。
事業者は、工場等に新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、その工事開始の30日前までに必要な事項を岩倉市長宛てに届け出てください。

申請書様式のダウンロード

・様式は以下のリンクからダウンロードしてください。(押印不要)

・宛先は「岩倉市長」としてください。

県民の生活環境の保全等に関する条例による届出様式(愛知県公式ホームページ)(別ウインドウで開く)

規制対象の施設等について

規制対象の施設等については、下記ファイルをご参照ください。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部環境政策課さくら・川・環境グループ

電話: 0587-38-5808

ファクス: 0587-50-0365

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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