生活保護と福祉援助
[2021年12月20日]
ID:110
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憲法第25条の理念に基づいて、国が生活に困っているすべての国民に対し、その困っている程度に応じて、必要な保護を行います。そして、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
この制度は、直接的には生活に困っている人に対してのものですが、国民全体の福祉の向上の立場からも、大きな意味をもっているため、当然のことながら絶対に守る要件を次のように定めています。
すべての国民は、この制度による保護を無差別平等に受けることができます。
この制度で保障される最低生活とは、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとされています。
この原則は国民側において、保護を受けるために守るべき最小限の要件を定めています。すなわち、保護は国民の税金で賄われていることから、皆さんはもてる能力に応じて、最善の努力をすることが必要です。そして、最善の努力をしても最低生活が営めない場合に、はじめて保護を受けることができます。
働きたくても働けない、生活に困っているなど、生活の困りごとや不安を抱えている人を対象に、専門の支援員が相談を受けて、どのような支援が必要か一緒に考え、支援計画を作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
離職・廃業から2年以内または休業などにより収入が減少し、離職などと同等程度の状況にあり住居を失った方、または失うおそれがある方を対象に就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
※コロナ禍による休職・休業中の方は求職活動を免除する場合があります。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象となりますので福祉課社会福祉グループにお問い合わせください。
住居確保給付金の支給が一旦終了し、支給終了後新たに解雇、または離職や休業等に伴い収入が減少した人に対して、特例として3か月間を上限として再支給が可能となりました。
この特例を受ける場合は、資産要件を満たすことや常用就職に向けた就職活動を行うことが条件となります。
岩倉市役所健康福祉部福祉課社会福祉グループ
電話: 0587-38-5830
ファクス: 0587-38-1183
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