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    物価高騰の影響で生活にお困りの方を支援する給付金

    • [更新日:2024年11月19日]
    • ID:5771

    【受付終了】令和6年度非課税化世帯等給付金について

    国の経済対策として、令和6年度において新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に一世帯あたり10万円を給付します。
    また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算を給付します。

    1 対象世帯(支給要件)

    基準日(令和6年6月3日)時点において、岩倉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯  

    <対象外となる世帯>
    以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

    ・令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象世帯                      ※未申請・辞退となった世帯についても対象外です。

    ・他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
    ・住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯

    給付額

    1世帯あたり10万円

    子育て世帯への加算給付について

    令和6年度非課税化世帯等給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

    (1)給付(加算)額
    対象児童1人当たり5万円

    (2)給付対象者
    令和6年度非課税化世帯等給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「子育て世帯への加算給付について(3)対象児童」が属する世帯での世帯主

    (3)対象児童
    平成18年4月2日以降に出生した以下の児童

    ※基準日の翌日以降から令和6年9月30日までに出生した児童

    基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童
    基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と生計同一である対象児童のみで構成される別世帯に属する児童
    ※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
    ※他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

    2 給付手続きについて

    (1) 確認書の返送が必要となる世帯

    令和6年6月3日(基準日)時点で住民票があり、令和6年1月1日時点で岩倉市に世帯全員の住民票があることで市で世帯全員の収入が把握できる非課税及び均等割のみ課税世帯には、7月中旬から「新たに住民税非課税となる世帯への給付金(こども加算含む) 新たに住民税均等割のみとなる世帯への給付金(こども加算含む) 支給要件確認書」を順次送付します。内容を確認し、記入・必要書類添付のうえ、返送してください。

    受付期限:令和6年10月31日(木)

    (2) 申請が必要となる世帯

    (イ) 次の世帯は、市で対象世帯か把握できないため、申請が必要です。

    • 世帯員の中に未申告の人がいる世帯
    • 令和6年1月2日以降に、転入した人がいる世帯 など

    (ロ) 申請期間

     令和6年7月24日(水)から令和6年10月31日(木)まで 

    (ハ) 申請に必要な書類

    •  物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)及びこども加算(新たに住民税非課税等となる世帯)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
    •  申請・請求者本人確認書類の写し ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し など
    •  受取口座を確認できる書類の写し ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
    • 【注:該当する場合のみ】 「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方がいる場合は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税証明書』の写し(該当する方全員分)
    • 【注:該当する場合のみ】 こども加算申請児童のなかで岩倉市を転出後に出生した児童がいる場合は、申請者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本または住民票等の写し

    関連ページ

    ・定額減税については、こちらをご覧ください。    
    ・定額減税補足給付金(調整給付)については、こちらをご覧ください。

    【これまでの給付金】各種給付金のお知らせ

     国が、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、新たな物価高騰支援メニューを示したことに伴い、岩倉市では以下の給付を実施しています。各種給付金を受け取るには、手続きが必要な場合があります。ご不明な点がありましたら、給付金専用ダイヤル(電話0587-50-9219)までお問い合わせください。

     A. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(1世帯当たり7万円)

     B. 物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(1世帯当たり10万円)

     C. 物価高騰支援給付金こども加算(児童1人当たり5万円)

     ※各種給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

    A. 【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(1世帯当たり7万円)について

    給付金(1世帯当たり7万円)案内

    1 給付対象世帯

     次の要件をすべて満たす世帯

    • 令和5年12月1日(基準日)時点で岩倉市に住民票がある
    • 世帯全員の令和5年度住民税が非課税である

     注意: ただし、次の(1)から(5)に該当する場合は給付の対象外です。

         前回の給付金(1世帯あたり3万円)とは、一部対象が異なります。

    (1)世帯全員が令和5年度住民税課税者から税法上の扶養を受けている場合

    (例)課税者の親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯、課税者の子に扶養されている非課税の両親世帯 など

    (2)家計急変世帯(予期せず家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当の収入となった課税世帯)の場合

    (3)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯の場合

    (4)令和5年1月2日以降に入国された方のみで構成されている世帯の場合

    (5)他の自治体で同内容の給付を受けた場合

    ※住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

    ※原則として、世帯主に給付します。郵便物等は住民基本台帳上の住所に送付します。

    ※DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岩倉市へ避難されている世帯は、要件を満たせば、対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

    2 給付手続きについて

    手続きフローチャート(1世帯当たり7万円)

    (1) 確認書の返送が必要となる世帯

     令和5年12月1日(基準日)時点で住民票があり、令和5年1月1日時点で岩倉市に世帯全員の住民票があることで市で世帯全員の収入が把握できる非課税世帯には、1月中旬に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金支給要件確認書」を送付しています。確認書の内容(扶養状況等)を確認し、記入のうえ、返送してください。

     なお、市で収入が把握できない世帯員(18歳以下を除く)がいる場合には、確認書は送付されませんので、申請が必要です。次の「(2) 申請が必要となる世帯」を確認してください。

      (イ) 確認書

      (ロ) 受付期限

     令和6年5月31日(金) 当日消印有効

    (2) 申請が必要となる世帯

      (イ) 次の世帯は、市で対象世帯か把握できないため、申請が必要です。

    • 世帯全員が令和5年度住民税非課税であっても、令和5年1月2日以降に世帯構成が変わった世帯
    • 令和5年12月2日以降に、世帯員の住民税申告等により非課税となった世帯

      など

      (ロ) 申請期間

     令和6年2月1日(木)から令和6年5月31日(金)まで

      (ハ) 申請に必要な書類

    •  電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
    •  申請・請求者本人確認書類の写し ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し など
    •  受取口座を確認できる書類の写し ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
    • 【注:該当する場合のみ】 「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方がいる場合は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(該当する方全員分)

    電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)

    B. 物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(1世帯当たり10万円)について

    1 給付対象世帯

     次の要件をすべて満たす世帯

    • 令和5年12月1日(基準日)時点で岩倉市に住民票がある
    • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者または住民税非課税者で構成されている世帯(以下、「均等割のみ課税世帯」という)である(ただし、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税者で構成されている世帯を除く)

     注意: ただし、次の(1)から(4)に該当する場合は給付の対象外です。

    (1)世帯全員が令和5年度住民税課税者から税法上の扶養を受けている場合

    (2)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯の場合

    (3)令和5年1月2日以降に入国された方のみで構成されている世帯の場合

    (4)他の自治体で同内容の給付を受けた場合


    ※住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

    ※原則として、世帯主に給付します。郵便物等は令和5年12月1日時点の住民基本台帳上の住所に送付します。

    ※DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岩倉市へ避難されている世帯は、要件を満たせば、対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

    2 給付手続きについて

    (1) 確認書の返送が必要となる世帯

     令和5年12月1日(基準日)時点で住民票があり、令和5年1月1日時点で岩倉市に世帯全員の住民票があることで市で世帯全員の収入が把握できる均等割のみ課税世帯には、3月中旬から「物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」を順次送付します。内容を確認し、記入のうえ、返送してください。

     なお、市で収入が把握できない世帯員(18歳以下を除く)がいる場合には、確認書は送付されませんので、申請が必要です。次の「(2) 申請が必要となる世帯」を確認してください。

    受付期限

     令和6年8月31日(土)
     ※窓口での受付は8月30日(金)までとなります。郵便での受付は8月31日消印有効となります。 

    (2) 申請が必要となる世帯

      (イ) 次の世帯は、市で対象世帯か把握できないため、申請が必要です。

    • 均等割のみ課税世帯であっても、令和5年1月2日以降に世帯構成が変わった世帯
    • 令和5年12月2日以降に、世帯員の住民税申告等により均等割のみ課税世帯となった世帯

      など

      (ロ) 申請期間

     令和6年3月18日(月)から令和6年8月31日(土)まで 
     ※窓口での受付は8月30日(金)までとなります。郵便での受付は8月31日消印有効となります。 

      (ハ) 申請に必要な書類

    •  物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)及びこども加算(均等割のみ課税世帯)(申請を必要とする世帯の場合)
    •  申請・請求者本人確認書類の写し ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し など
    •  受取口座を確認できる書類の写し ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
    • 【注:該当する場合のみ】 「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方がいる場合は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(該当する方全員分)
    • 【注:該当する場合のみ】 こども加算申請児童のなかで岩倉市を転出後に出生した児童がいる場合は、申請者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本または住民票等の写し

    物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)及びこども加算(均等割のみ課税世帯) 申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)

     ※こども加算の詳細を知りたい方は、次の「C. 物価高騰支援給付金こども加算(児童1人当たり5万円)について」をご覧ください。

    C. 物価高騰支援給付金こども加算(児童1人当たり5万円)について

    1 加算対象となる世帯

     次の要件をすべて満たす世帯

    • 令和5年12月1日(基準日)時点で岩倉市に住民票がある
    • 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(1世帯当たり7万円)」または「物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(1世帯当たり10万円)」の支給対象世帯である
    • 対象児童である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を同一世帯内で扶養する世帯である(18歳以下の児童を別世帯で扶養する世帯を除く)

    ※施設入所中の児童は加算対象外です。

    ※DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岩倉市へ避難されている世帯は、要件を満たせば、対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

    2 支給額

     対象児童1人あたり 5万円

     ※令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた児童も支給対象となります。

    3 給付手続きについて

    (1)「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(7万円)」の対象世帯

     「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(7万円)」の手続きを行った世帯主あてに、「通知書」を順次、送付し、給付金の支給口座に加算額を振り込みます。

    (2)物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(10万円)の支給対象世帯

     「物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯)(10万円)」の確認書とともに「通知書」を送付します。給付金の支給に併せて、同一口座に加算額を振り込みます。

    (3)令和5年12月2日から令和5年7月31日までに生まれた児童について

     令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた児童がいる世帯については、順次「通知書」を送付します。

    4 別居しているが、生計が同一である対象児童がいる場合

     単身で寮に入っているなど、同一世帯員として住民基本台帳世帯に記録されてはいないが、生計が同一である対象児童がいる場合は、こども加算の対象となる可能性がありますのでご相談ください。

    電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり3万円)について

     電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり3万円)の振込口座届出書による受付を終了しました。

     電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり3万円)の申請書による受付を終了しました。

    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)について

     電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)の申請書による受付を終了しました。

     電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)の支給要件確認書による受付を終了しました。

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)について

     住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)は受付を終了しました。

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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