住民税非課税世帯等への臨時特別給付金について
[2022年2月24日]
ID:5771
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
令和3年12月10日時点で岩倉市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
対象となる世帯には岩倉市から確認書を郵送します。確認書には令和2年度の定額給付金で使用した口座を記載しますので、口座番号等に変更がないかご確認いただき、返送してください。
※定額給付金を岩倉市で受け取っていない方、定額給付金を受け取ってから市内で転居した方等は口座欄が空欄になっています。確認書に口座情報を記載し、必要書類を添付し返送してください。
(1)令和3年1月1日時点で岩倉市に住民登録がある世帯
確認書は1月下旬から順次発送する予定です。
(2)令和3年1月2日以降に岩倉市に転入した世帯員がいる世帯
確認書は2月下旬から順次発送する予定です。
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和3年1月以降の任意の1か月の世帯員全員の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方が対象です。
2月21日から市役所2階臨時特別給付金窓口で申請を受け付けます。
申請書等は以下のとおりです。申請書と申立書の提出が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
簡易な収入(所得)見込額の申立書
確認書及び申請を受け付け後、概ね1カ月でお振込みさせていただきます。
※申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に現在お住いの市区町村に住民票を移せない場合は所定の手続きをすることで給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
最新の情報については内閣府のホームページ(別ウインドウで開く)もご確認ください。
時間:午前9時から午後8時
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
市や内閣府等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
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