国民年金の手続き
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:184
20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
20歳になると国民年金の被保険者となり、毎月の保険料を納めることが必要になります。
20歳になった方には、20歳になってから、概ね2週間以内に日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
20歳になった方向けに国民年金の制度を動画で紹介しています。
下記の日本年金機構ホームページから閲覧できます。
厚生年金などの公的年金に加入したとき
国民年金に加入していた人が、就職などで厚生年金や共済年金などに加入された場合は、勤務先の事業所などが行う厚生年金などの加入手続きによって、国民年金の資格が喪失されます。
厚生年金などの公的年金の資格を喪失したとき
60歳未満の人が退職などにより、厚生年金や共済年金などの資格を喪失した場合は、国民年金に加入する手続きが必要です。
この場合、扶養になっている配偶者もあわせて手続きをしてください。
手続きに必要なもの
本人確認書類、退職した日が確認できる書類(健康保険資格喪失連絡票、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)
厚生年金などに加入している配偶者の扶養からはずれたとき
厚生年金や共済年金などに加入している配偶者の扶養からはずれた場合、国民年金に加入する手続きが必要です。
手続きに必要なもの
本人確認書類、配偶者の扶養からはずれた日を確認できる書類(健康保険資格喪失連絡票など)
60歳を過ぎて国民年金に加入するには
国民年金は、60歳までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満の人が加入できる任意加入の制度もあります。
この制度は、年金を受けるために必要な納付期間が足りない人や、年金額を増やしたい人のために設けられています。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になって年金を受けるために必要な納付期間が足りない人は、70歳になるまでの間、足りない期間を満たすまで、加入することができます。
任意加入は、申し込みをした日から加入でき、また、いつでもやめることができます。
保険料の支払いは金融機関の口座から引き落としになります。
手続きに必要なもの
本人確認書類、預金通帳、通帳印など
国民年金加入者が海外に住むことになったとき
海外に住んでいる人の国民年金は任意加入となっています。
国民年金に加入されている人が海外に住むことになった場合、継続して年金に加入したいときは、任意加入の手続きをしていただき、保険料の支払いは金融機関の口座から引き落としになります。また、継続して任意加入をしない場合は、資格を喪失する手続きが必要です。
手続きに必要なもの
本人確認書類、預金通帳、通帳印など
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金だけを受けていた人が亡くなったとき
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給していた人が亡くなったときは、市民窓口課へ年金受給権者死亡届を提出してください。他の年金を受けていた人の手続きは、年金事務所で行ってください。
手続きに必要なもの
亡くなった人の年金証書、住民票、請求者の本人確認書類
亡くなった人と同居していた親族は、亡くなられた月までの年金を受けることができます。この場合は、戸籍謄本、住民票の写しと請求者の預金通帳など。
国民年金保険料の支払いが困難なとき
保険料を納めるのが困難な人や学生、障害年金、生活保護などを受けている人は、保険料の免除や納付を猶予する制度があります。
法定免除制度
障害年金や生活保護法の生活扶助を受給している人は、届出を行うと保険料が免除されます。
申請免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1月分から6月分保険料の免除は前々年所得)がいずれも、免除の基準額以下の場合、申請により保険料が免除される制度です。
全額免除のほか、保険料の一部が免除される、4分の1免除、半額免除、4分の3免除があります。
納付猶予制度
所得が一定以上の世帯主と同居しているために、保険料の免除の対象とならない50歳未満の人は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、申請することによって保険料の支払いが猶予されます。
学生納付特例制度
大学生、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する20歳以上の学生は、申請をして承認されれば、在学期間中の保険料の支払いが猶予できます。
手続きに必要なもの
本人確認書類のほか、失業を理由とする免除のときは、雇用保険被受給資格者証または離職票の写しなど
学生納付特例制度の場合は学生証や在学証明書
付加年金
定額の国民年金保険料のほかに、付加年金保険料を納めることによって、将来、より多く年金を受け取ることができます。
付加年金保険料は月額400円で、老齢基礎年金に上乗せされる付加年金の年額は、200円×[付加保険料を納めた月数]で計算されます。
付加年金保険料を納めることができるのは、第1号被保険者で任意加入の被保険者も含まれます。また、保険料の免除を受けている人や国民年金基金の加入者は対象にはなりません。
手続きに必要なもの
本人確認書類
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。(ただし、本制度の施行日が平成31年4月のため、平成31年3月以前の期間は免除の対象になりません。)保険料を前納されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。申請は出産予定日の6か月前から可能です。申請時には母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類が必要です。
手続きに必要なもの
本人確認書類のほか、母子健康手帳など出産予定日または出産日のわかる書類
郵送による国民年金の各種届について
国民年金の加入届、保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請については、郵送で手続きを行うことができます。下記にリンクのあります日本年金機構のホームページから申請・届出様式をダウンロードし、記入の上、必要書類を同封し、「一宮年金事務所」または「岩倉市役所 市民窓口課 国保年金グループ」宛てに郵送してください。その際、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
マイナポータルによる国民年金の各種届について
国民年金の加入届、保険料の免除・納付猶予、学生納付特例などの申請は、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから電子申請することもできます。
電子申請については、「マイナポータルから国民年金のお手続きの電子申請ができます!」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
国民年金に関するリンク
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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