国民年金の受給
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:188
1.老齢基礎年金
国民年金の第1号被保険者期間のみであった人が、65歳以上になって年金を受けとる場合、次のような手続きが必要です。
手続きに必要なもの
国民年金の第1号被保険者のみに加入していて、年金を受けとるのに必要な期間を満たしている人・・・本人確認書類、請求者の預金通帳、マイナンバーがわかるものなど
※手続きは65歳の誕生日の前日から市民窓口課でできます。
厚生年金などの扶養となっていた第3号被保険者の期間がある人は、年金事務所で手続きをしてください。必要書類は、事前に年金事務所へお問い合わせください。
年金支給の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は65歳の誕生日の翌月から支給開始となりますが、65歳前に支給年齢を繰上げたり、あるいは66歳以降に繰下げて年金を受け取ることもできます。
この場合、支給開始年齢に応じて繰上げの場合は一定の割合で受け取る年金が一生減額され、繰下げの場合には、一定の割合で受け取る年金が一生増額されます。
2.障害基礎年金
障害基礎年金を受給できる人
障害基礎年金の1級、2級相当の障害状態にあり、下記のいずれかの要件に該当する人
- 国民年金加入中に初診日のある病気やけがによって障害になり、一定の保険料納付要件を満たしている人
- 60歳以上65歳未満で、国民年金の加入を辞めた後に病気やけがで障害になり、一定の保険料納付要件を満たしている人
- 20歳以前の病気やけがで障害になった人
※初診日が厚生年金や共済年金加入中の場合には、障害厚生年金や障害共済年金の請求となり、年金事務所での手続きとなります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
本人確認書類、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、請求者の預金通帳、診断書(所定の用紙)、障害者手帳など
※初診日が20歳前の場合には、課税証明書が必要です。
※18歳到達年度の末日までの子(障害をもった子は20歳未満)がいる場合は、年金額が加算されますので戸籍謄本または住民票の写しが必要です。
請求をお考えの方は、先に市民窓口課で聞き取り等を行いますので、障害の原因となった傷病(症状)の初診日をお調べのうえ市民窓口課へご相談ください。
3.遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金
遺族基礎年金
国民年金の加入者が死亡した場合、18歳未満の子がいる配偶者または子に支給されます。
請求先は亡くなった人の死亡時の被保険者種別によって異なります。
第1号被保険者(自営業等)期間中:市民窓口課
第3号被保険者(配偶者の扶養)期間中:年金事務所
死亡一時金
国民年金に加入していたことのある人が死亡した場合、国民年金第1号被保険者として3年以上保険料を納めている場合に生計を同一にしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を請求できるときは、いずれかを選択して受給することになります。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めている夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係にあった、かつ、夫によって生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
ただし、死亡一時金が請求できるときは、いずれか選択して受給することになります。
手続きに必要なもの
死亡者の年金手帳、戸籍謄本、住民票の写し、請求者の預金通帳・本人確認書類など
※亡くなった人や遺族の状況により必要書類は異なる場合がありますので、事前に市民窓口課へお問い合わせください。
4.特別障害給付金
特別障害給付金を受給できる人
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済年金)の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
いずれも、当時、任意加入をしていなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する人
手続きに必要なもの
本人確認書類、請求者の預金通帳、所得証明書など、詳しくは市民窓口課へお問い合わせください。
国民年金に関するリンク
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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