介護保険制度
- [更新日:2024年8月23日]
- ID:189
介護保険について
介護保険制度は、急速に進んだ高齢化社会を支えるシステムとして平成12年4月にスタートしました。本市では、令和6年度から3年間を計画期間とする「第9期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき事業を推進していきます。
介護保険被保険者には第1号被保険者と第2号被保険者があります
第1号被保険者:岩倉市内に住所のある65歳以上の人
第2号被保険者:医療保険に加入し、岩倉市内に住所のある40歳以上65歳未満の人
第1号被保険者となる日
・岩倉市内に住所のある人が65歳になられた日(誕生日の前日)
・65歳以上の人が岩倉市に転入された日
第1号被保険者の介護保険料について
65歳に到達すると、第1号被保険者となり、今まで医療保険料と合わせて納めていただいていた介護保険料を単独で納める方法に変わります。第1号被保険者の介護保険料は所得に応じて段階別の保険料が決められています。
※所得の変更に伴う介護保険料の減額を受けるには、2年の期間制限があるため、所得の変更があるときは、速やかに申告等をお願いします。
第2号被保険者となる日
・岩倉市内に住所があり、医療保険に加入している人が40歳になられた日(誕生日の前日)
・岩倉市内に住所のある40歳以上65歳未満の人が、医療保険に加入された日
・40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入されている人が岩倉市に転入された日
介護が必要になった人が、要介護認定申請を行い、認定されればサービスを利用することができます。
また第2号被保険者は介護保険で対象となる病気(16種類の特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に要介護認定申請を行い、認定されればサービスを利用することができます。
16種類の特定疾病
1.がん末期
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
4.後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
5.骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
10.早老症(そうろうしょう)
11.多系統委縮症
12.糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)・糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)・糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
15.慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
16.両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
岩倉市の介護保険制度
介護保険制度
第9期介護保険事業パンフレット
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介護保険サービス事業者について
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お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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