介護保険の被保険者証について
- [更新日:2017年8月8日]
- ID:2230
介護保険の被保険者証について
介護保険の加入者には、医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。この被保険者証は、介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用するときなどに必要なものです。
被保険者証は次のとおり交付されます。
65歳以上の第1号被保険者すべてに被保険者証が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳になられる前の月に交付されます。第2号被保険者は、要介護認定を受けた人に交付されます。
・被保険者証の記載内容に変更があったときは、14日以内に届出が必要です。
・介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。
被保険者証はこんなときに使います。
要介護認定の申請
介護が必要となり、要介護認定の申請をするときに提出します。
居宅サービス計画の作成
居宅サービス計画の作成依頼を届け出るときや、事業者に計画作成を依頼するときに提出・提示します。
介護サービスの利用
居宅サービスや施設サービスを利用するときに、事業者や施設に提示します。
こんな時は届出をしてください。
届出の理由は
・岩倉市に転入されたとき
・岩倉市から転出されるとき
・市内で住所の変更をされたとき
・氏名などの変更をされたとき
・死亡されたとき
・介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
・介護保険被保険者証を破損されたり、紛失されたとき(再発行が必要です)
必要なもの
・受給資格証明書(前の住所地で交付を受けた場合)
・介護保険被保険者証
第2号被保険者は介護保険被保険者証をお持ちの場合に限ります。
※14日以内に届出をしてください。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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