地域防災計画/業務継続計画/岩倉市国民保護計画
- [更新日:2016年10月13日]
- ID:258
岩倉市地域防災計画
災害対策基本法第42条の規定に基づき、防災のための業務を定めた計画です。令和5年10月3日修正。
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岩倉市業務継続計画
岩倉市業務継続計画とは、大規模な地震災害が起きても重要な業務を途切れさせず、中断した場合でも早期に再開させるために備えや手順をあらかじめ示しておく計画のことをいいます。岩倉市は平成26年12月に策定しました。
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岩倉市国民保護計画
国民保護とは、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)に基づき外国からの武力攻撃や大規模テロ等から国民の生命、身体および財産を保護することをいいます。
万が一、こうした事態が発生した場合、住民の避難や救援、被害の最小化などの国民保護措置を迅速・的確に行うため、国民保護法第35条第1項の規定により、県の国民保護計画に基づいて、岩倉市国民保護計画を作成しました。
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お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部協働安全課防災安全グループ
電話: 0587-38-5831 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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