個人住民税の給与特別徴収
- [更新日:2025年1月16日]
- ID:271
個人住民税特別徴収のご案内
個人住民税の特別徴収とは、個人の市民税・県民税を、事業所が毎月従業員に支払う給与から天引きし、従業員にかわり市町村に納めていただく制度です。
特別徴収の事務取扱いについて
特別徴収義務者各位におかれましては、日頃より市民税・県民税特別徴収事務にご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。
さて、特別徴収の事務取扱いにつきましては下記事項にご留意のうえご対応いただきますようご理解とご協力をお願い申し上げます。
市民税・県民税の特別徴収
納税者の便宜をはかるため、地方税法ならびに市税条例の規定によって、納税者が納めなければならない税額を12回に分けて、( 6 月から翌年5 月まで)毎月給料から差し引いて、その月分を翌月10日までに納めていただくことを特別徴収といいます。(均等割額に相当する金額以下の方については1 回(6 月)で全額を納入していただきます。)
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特別徴収義務者
納税義務者に対して給与の支払をする方で、地方税法ならびに市税条例の規定によって指定された方をいいます。
市から「特別徴収税額の通知書」等が送達されますと、地方税法第41条・第319条及び第321条の4(第321条の6)並びに岩倉市税条例第43条の規定により、特別徴収の義務が発生します。
特別徴収税額の通知書
7から始まる8桁の指定番号は事業所を表示したものです。市に提出される書類には、必要箇所の記入とともに必ずこの番号を記入してください。
「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、各納税者へ必ず交付してください。
退職その他の事由により交付できない方がある場合は、異動届出書をつけてお返しください。
月割額の徴収および納入期限
特別徴収税額の通知書に記載されている月割額を6 月から翌年5 月まで給与の支払をする際に毎月徴収して、その徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、その翌日)までに、特別徴収納入書等綴の「納入済通知書」「納入書」および「領収証書」で下記の取扱金融機関に納入してください。
(株)三菱UFJ銀行
愛知北農業協同組合
(株)名古屋銀行
(株)あいち銀行
(株)十六銀行
いちい信用金庫
愛知・岐阜・三重・静岡の各県内の(株)ゆうちょ銀行・郵便局(株)
※4県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合は、指定通知書の提出が必要です。指定通知書は郵送しますので、事前にお問い合わせください。
納税義務者が異動した場合
納税義務者が年の途中に、退職・休職・転勤・その他の事由によって給与の支払を受けなくなった時は、その事由の発生した都度「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に記入してすみやかに提出してください。
なお、納税者が本年の中途で住所を他の市町村へ変更されても、当該年度分の市民税・県民税は引き続き徴収して、本市へ納入していただくことになります。
【納税者が退職等をした場合の特別徴収の一括の取扱いについて】
イ 6 月1 日から12月31日までの間に退職等された場合、その退職者本人が特別徴収税額の残税額を一括徴収したい旨の申し出があればこれを一括徴収し翌月の10日までに納入してください。
ロ 翌年1 月1 日から4 月30日までの間退職等された場合、退職者本人から申し出がなくても残税額を一括徴収し翌月の10日までに納入してください。
なお、出国(帰国)する場合は外国人を雇用する事業所の方へ(別ウインドウで開く)を参照してください。
退職所得の分離課税について
退職手当等に対する個人の住民税の課税方法は所得税と同様に他の所得と区分して退職手当等の支払われる月に特別徴収していただきます。徴収された税額は、市民税・県民税の納入書の納入税額の「退職欄」と裏面の「納入申告書」に該当事項を記入の上、徴収された翌月の10日までに月割額と合せて納入してください。
特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後これを変更する必要が生じた時は、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」をお送りしますので、その通知を受け取られた日の属する月以後の月割額につきましては、その通知書に記載された月割額(変更による新しい税額)によって徴収しこれを納入してください。
納入書の記入・取扱いについて
- 納入書の記入・取扱いについて (ファイル名:nonyushotoriatukai.pdf サイズ:207.37KB)
- 記入例(変更なし)(ファイル名:nonyushokinyurei1.pdf サイズ:245.83KB)
- 記入例(給与分のみ) (ファイル名:nonyushokinyurei2.pdf サイズ:253.39KB)
- 記入例(給与分と退職所得分) (ファイル名:nonyushokinyurei3.pdf サイズ:250.02KB)
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月割額を滞納された場合
延滞金について
納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるときまたはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
個人住民税の特別徴収関係書類
個人住民税の特別徴収関係書類(別ウインドウで開く)よりダウンロードいただけます。
岩倉市は個人住民税の特別徴収を推進しています
岩倉市は、納税の公平性と法令の順守を図るため、地方税法の規定に該当する事業所にお勤めの従業員の方の市県民税は、正社員、パート等の雇用形態に関らず、特別徴収の方法による納付をお願いしています。事業主、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、詳細については「特別徴収全実施のお知らせ」を、以下のような疑問をお持ちの方は「個人住民税の特別徴収に関するQ&A」(いずれも下記PDFファイル)をご覧ください。
Q1.個人住民税の特別徴収とはどんな制度ですか?
Q2.従業員が自分で納めたいと希望していますが、特別徴収をしなければいけないですか?
Q3.パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか?
Q4.「特別徴収」をするにあたってコストをかけることができません。また、従業員の出入りが激しくて事務が煩雑になります。何とかならないですか?
Q5.従業員が少なく、事務をする余裕がないのですが…
Q6.「特別徴収」を拒否したらどうなるのですか?
Q7.「特別徴収」はどのような手続きをするのですか?
Q8.従業員が退職・転職等をした場合は、どのような手続きをするのですか?また、新たに入社した従業員について、年度途中でも切り替えることができますか?
Q9.他の市町村では普通徴収が認められているのに、どうして岩倉市だけ?
Q10.「特別徴収税額決定通知書」には個人番号が記載されますか?
個人住民税の特別徴収に関するQ&A
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給与・公的年金以外の所得がある方の個人住民税納付方法について
給与・公的年金所得以外の所得がある方は、住民税額のうち、給与・公的年金所得に係る部分を特別徴収で、給与・公的年金以外の所得に係る部分の税額を自分で納付することができます。希望される方は申出書を提出していただく必要があります。
毎年、3月31日までに税務課市民税グループへ提出をお願いします(既に確定申告書で希望を記入済の方は申出書の提出は不要です)。
添付ファイル
- 市・県民税の納付方法に係る申出書 (ファイル名:nouhuhouhounikakarumousidesyo.pdf サイズ:195.33KB)
- 記入例 (ファイル名:mousidesyokinyuurei.pdf サイズ:226.86KB)
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お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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