市県民税の給与特別徴収
[2022年12月23日]
ID:271
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岩倉市は、納税の公平性と法令の順守を図るため、地方税法の規定に該当する事業所にお勤めの従業員の方の市県民税は、正社員、パート等の雇用形態に関らず、特別徴収の方法による納付をお願いしています。事業主、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、詳細については「特別徴収全実施のお知らせ」を、以下のような疑問をお持ちの方は「個人住民税の特別徴収に関するQ&A」(いずれも下記PDFファイル)をご覧ください。
Q1.個人住民税の特別徴収とはどんな制度ですか?
Q2.従業員が自分で納めたいと希望していますが、特別徴収をしなければいけないですか?
Q3.パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか?
Q4.「特別徴収」をするにあたってコストをかけることができません。また、従業員の出入りが激しくて事務が煩雑になります。何とかならないですか?
Q5.従業員が少なく、事務をする余裕がないのですが…
Q6.「特別徴収」を拒否したらどうなるのですか?
Q7.「特別徴収」はどのような手続きをするのですか?
Q8.従業員が退職・転職等をした場合は、どのような手続きをするのですか?また、新たに入社した従業員について、年度途中でも切り替えることができますか?
Q9.他の市町村では普通徴収が認められているのに、どうして岩倉市だけ?
Q10.「特別徴収税額決定通知書」には個人番号が記載されますか?
個人住民税の特別徴収に関するQ&A
添付ファイル
前年中に従業員(パートタイム・アルバイト等を含む)に給与等の支払いをした事業主は、1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
総括表に関してはダウンロードしてお使いいただくか、岩倉市税務課でお受け取りください。ダウンロードしたものは年度が記載されていないため、左上の〇に年度の数字を記入してお使いください(令和4年1月から12月の給与であれば(5)となります)。
個人別明細書は、税務署から配布される様式が3部複写で源泉徴収票と同時に作成できるようになっていますのでそちらをお使いいただくか、岩倉市税務課でお受け取りください。
事業所等が岩倉市外に所在する方は、どちらも所在地の市町村よりお受け取りください。
電子データによる提出も可能です。詳しくはeLTaxのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
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岩倉市では、令和3(2021)年度以降、地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書をご提出いただいた際に電子データによる特別徴収税額通知の受け取りを希望する特別徴収義務者に対して、電子署名を付与した正本として、電子データで特別徴収税額通知を送信することができるようになりました。
希望する受取方法 | 受取方法登録画面の選択肢 |
---|---|
電子データ(正本)のみ | 電子データ(正本) |
書面(正本)のみ | 書面(正本) |
書面(正本)と電子データ(副本) | 書面(正本)+電子データ(副本) |
1.eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知受取方法の選択画面にて、「電子データ(正本)」を選択、特別徴収に関するメールを受け取るためのメールアドレス「通知先e-メール」を登録してください。
2.5月中旬頃(当初税額通知発送時)に登録されたメールアドレス宛に特別徴収税額通知(正本:電子署名あり)を送信したことをお知らせするメールが送付されます。(税額通知をダウンロードする際に必要な「保護番号」もこのメールに記載されています。)
3.PCdeskメインメニューの「5:処分通知等メニュー」に格納されますので、保護番号を入力し、ご利用のパソコンにダウンロードしてください。
※具体的な操作方法については、eLTAX利用者ソフトフェア「PCdesk」の操作マニュアル等を参照してください。
1.電子での通知の発送は、当初発送分のみとなります。それ以降に送付する変更通知等につきましては、書面での送付となりますのでご了承ください。
2.納税義務者用(個人用)の通知は、すべて書面による提供となります。
3.電子での通知をお送りする事業所に対しては、書面での正本の送付は行いませんので、ご了承ください。
4.税額通知の受取方法の選択は、当該年度のみの取扱いとなりますので、毎年の給与支払報告書提出時に必ず「電子データ」か「書面」かの選択をお願いします。
5.給与支払報告書提出後に受取方法や「通知先e-メール」に変更が生じた場合は、必ず税務課までご連絡ください。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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