市県民税の給与特別徴収
[2020年12月17日]
ID:271
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岩倉市は、納税の公平性と法令の順守を図るため、地方税法の規定に該当する事業所にお勤めの従業員の方の市県民税は、正社員、パート等の雇用形態に関らず、特別徴収の方法による納付をお願いしています。事業主、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、詳細については「特別徴収全実施のお知らせ」を、以下のような疑問をお持ちの方は「個人住民税の特別徴収に関するQ&A」(いずれも下記PDFファイル)をご覧ください。
Q1.個人住民税の特別徴収とはどんな制度ですか
Q2.今までは従業員が自分で納めていた(普通徴収)のに、なぜ今になって特別徴収をしなければならないのですか?
Q3.パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか?
Q4.「特別徴収」をするにあたってコストをかけることができません。また、従業員の出入りが激しくて事務が煩雑になります。何とかならないですか?
Q5.従業員が少なく、事務をする余裕がないのですが…
Q6.「特別徴収」を拒否したらどうなるのですか?
Q7.「特別徴収」はどのような手続きをするのですか?
Q8.従業員が退職・転職をした場合は、どのような手続きをするのですか?また、新たに入社した従業員について、年度途中でも切り替えることができますか?
Q9.他の市町村では普通徴収が認められているのに、どうして岩倉市だけ?
Q10.平成29年度の「特別徴収税額決定通知書」には個人番号が記載されていました。平成30年度以後も同様に記載されますか?
個人住民税の特別徴収に関するQ&A
添付ファイル
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添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
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岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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