ページの先頭です
メニューの終端です。

個人住民税の特別徴収関係書類

[2024年1月9日]

ID:6534

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

給与所得者が異動したとき(退職・休職など)

従業員(給与所得者)が退職・休職して給与の支払がなくなり特別徴収ができなくなった場合は、下記を提出してください。

新たに従業員が就職したとき(休職者が復職したとき)

  • 普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
  • 普通徴収の納期限(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期1月末)を過ぎた期分については、特別徴収への切り替えができません

事業所の内容が変更になったとき

事業所の名称変更や所在地移転など、事業所の内容が変更となった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

法人税等の異動届手続きとは別に、市に提出する必要があります。

給与支払報告書(総括表)

 前年中に従業員(パートタイム・アルバイト等を含む)に給与等の支払いをした事業主は、1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
 総括表に関してはダウンロードしてお使いいただくか、岩倉市税務課でお受け取りください。ダウンロードしたものは年度が記載されていないため、左上の〇に年度の数字を記入してお使いください(令和5年1月から12月の給与であれば(6)となります)。
 岩倉市で特別徴収をしている事業所は、7から始まる8桁の指定番号を必ず記入してください。
 個人別明細書は、税務署から配布される様式が3部複写で源泉徴収票と同時に作成できるようになっていますのでそちらをお使いいただくか、岩倉市税務課でお受け取りください。
 事業所等が岩倉市外に所在する方は、所在地の市町村よりお受け取りください。

退職所得納入申告書

退職所得に係る住民税特別徴収税額を納入する場合に提出していただく書類です。

納期特例の承認申請書・取消届出書

 従業員が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納期の特例制度があります。この制度を利用すると、年12回、6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ