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個人市県民税の特別徴収関係書類

  • [更新日:2026年6月17日]
  • ID:6534

給与所得者が異動したとき(退職・休職など)

従業員(給与所得者)が退職・休職して給与の支払がなくなり特別徴収ができなくなった場合は、下記を提出してください。

新たに従業員が就職したとき(休職者が復職したとき)

  • 普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
  • 普通徴収の納期限(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期1月末)を過ぎた期分については、特別徴収への切り替えができません

事業所の内容が変更になったとき

事業所の名称変更や所在地移転など、事業所の内容が変更となった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

法人税等の異動届手続きとは別に、市に提出する必要があります。

退職所得納入申告書

退職所得に係る住民税特別徴収税額を納入する場合に提出していただく書類です。

納期特例の承認申請書・取消届出書

 従業員が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納期の特例制度があります。この制度を利用すると、年12回、6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。

ゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書

 市・県民税の特別徴収税額を納入する際に愛知、岐阜、静岡、三重の4県以外でゆうちょ銀行・郵便局を利用されるときは、岩倉市の取扱店(局)として指定する必要があります。

 「指定通知書」に日付等をご記入のうえ、ご利用になるゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出してください。

 なお、前年度以前に指定通知書を提出してあるゆうちょ銀行・郵便局は、本年度も引き続き利用できますので、再提出の必要はありません。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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