ページの先頭です
メニューの終端です。

個人住民税の特別徴収に関する電子手続について

[2024年1月9日]

ID:6453

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

eLTAX・地方税共通納税システムについて

eLTAX(エルタックス)とは

 地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の申告、申請、納税などの手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。
 詳しくはeLTAXのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
 電話(ヘルプデスク)による問い合わせ先0570-081459(電話受付時間 9時~17時 土日祝日、年末年始を除く)

地方税共通納税システムとは

 eLTAX(エルタックス)を利用して、市税の納税のための情報を取得し、自宅やオフィスから複数の市区町村分を一括して電子納税できるシステムのことです。インターネット経由で電子的に納税ができるため、金融機関へ出向いて納税する必要がありません。
 地方税共通納税システムを利用し電子納税された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は金融機関等の窓口で納付してください。

地方税共通納税のメリット

・すべての地方公共団体へ電子納税が可能です。
・複数の地方公共団体へ一括で納税が可能です。
・金融機関へ出向く必要がありません。
・手数料はかかりません。
・岩倉市の指定金融機関以外の金融機関からも納税可能です。

eLTAXでの特別徴収関係手続について

特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
 受信されますと、地方税法第41条・第319条及び第321条の4(第321条の6)並びに岩倉市税条例第43条の規定により、特別徴収の義務が発生します。
 「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、各納税者へ必ず配布してください。

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

電子データによる受け取りを希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
 ・特別徴収義務者用通知  電子データを受け取る(正本のみ)
 ・納税義務者用通知    電子データをeLTAXで受け取る
(注)受け取り方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。
(注)納税義務者用通知の電子データを希望する場合、受給者番号の設定が必須です。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

納税義務者が異動した場合

 納税義務者が年の途中に、退職・休職・転勤・その他の事由によって給与の支払を受けなくなった時は、その事由の発生した都度「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をeLTAXで提出してください。
 なお、納税者が本年の中途で住所を他の市町村へ変更されても、当該年度分の市民税・県民税は引き続き徴収して、本市へ納入していただくことになります。

特別徴収税額の変更について

 特別徴収税額を通知した後これを変更する必要が生じた時は、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」をお送りします。特別徴収税額通知の受け取り方法を電子データで希望された場合、変更通知も電子データで送付します。その通知を受け取られた日の属する月以後の月割額につきましては、その通知書に記載された月割額(変更による新しい税額)によって徴収しこれを納入してください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
 廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ