外国人を雇用する事業所の方へ
[2024年1月9日]
ID:6619
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現年度 | 現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与支給で⼀括徴収していただくようお願いします。 一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いします。 |
新年度 | 課税されません。 |
現年度 | 現年度の未徴収税額を、必ず、最終の給与から⼀括徴収してください。 ※地方税法第321 条の5第2 項により⼀括徴収が義務付けられています。 |
新年度 | 帰国後も課税されるため、納税者は「納税管理⼈」の届出が必要となります。 納税管理⼈は出国前に本⼈から税額を預かっていただくなどし、 新年度の住⺠税について6⽉中旬に納税管理⼈にお送りする納付書で納めていただくことになります。 |
事業者の方への案内
12月までに出国、転出または退職等をされる場合についても、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします(1月以降については、原則として一括徴収となります)。
提 出 書 類 給与所得者異動届出書(様式はこちら(別ウインドウで開く))やむを得ず一括徴収ができず出国または転出する場合は、本人の代わりに納めていない個人住民税の納税などを行う納税管理人の届出が必要となります。
納税管理人とは、市内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
提 出 書 類 給与所得者異動届出書納税管理人申告書(市内の人の場合)
納税管理人承認申請書(市外の人の場合)
日本で働く外国人の方へ
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約による住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの) をご提出いただく必要があります。
(注) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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