愛知県遺児手当
[2016年9月30日]
ID:1864
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ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。手当を受けるには、子育て支援課で手続きが必要です。
受給資格があっても、手続きをしないと手当は受けられません。また、手続きする人の状況によって必要となる書類が異なりますので、子育て支援課児童グループまで事前にご来庁のうえご相談ください。
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下の児童(18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある者)を監護・養育している方に支給されます。
※次のような場合は手当は支給されません。
児童が
など
受給者が
など
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
児童1人月額4,350円
児童1人月額支給開始1年目から3年目4,350円・4年目から5年目2,175円・6年目以降支給対象外
受給者は、毎年8月1日から31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。期限内に必ず手続きをしてください。
認定申請をした日の属する月分から支給されます。
支払日は原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の25日で、前月までの2か月分が支給されます。
※25日が金融機関の休日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日に支給されます。
通常、愛知県遺児手当は認定申請をした日の属する月分から支給されますが、災害その他やむを得ない理由により認定申請ができなかった場合は、その理由がやんだ後15日以内に申請していただくことで、本来、認定申請ができた月分から受給することができます。
認定申請以外の手続きについても、やむを得ない理由で申請が遅れる場合は、子育て支援課までご相談ください。
岩倉市役所教育こども未来部子育て支援課児童グループ
電話: 0587-38-5810
ファクス: 0587-66-6380
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