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母子・父子家庭医療費助成制度

[2016年12月7日]

ID:2122

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母子・父子家庭医療費

制度の概要

保険診療のうち自己負担分を助成するものです。

対象者

18歳以下の子を扶養している人で以下の条件に該当する人とその18歳以下の子。または扶養者や父母のいない18歳以下の子。

  • 配偶者が死別・離婚・生死不明または遺棄によりいない人
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人
  • 配偶者が長期にわたって拘禁されているため、扶養を受けられなくなっている人
  • 裁判所から配偶者によるDV保護命令を受けた人

※所得制限があります。
※婚姻の届出をしていなくても、婚姻同様の状態にある場合は対象になりません。
※本人が特定の施設に入所していたり、生活保護を受けている場合は対象になりません。

申請に必要なもの

健康保険証

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ

電話: 0587-50-0360

ファクス: 0587-66-6100

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