母子・父子家庭医療費助成制度
[2016年12月7日]
ID:2122
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保険診療のうち自己負担分を助成するものです。
18歳以下の子を扶養している人で以下の条件に該当する人とその18歳以下の子。または扶養者や父母のいない18歳以下の子。
※所得制限があります。
※婚姻の届出をしていなくても、婚姻同様の状態にある場合は対象になりません。
※本人が特定の施設に入所していたり、生活保護を受けている場合は対象になりません。
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360
ファクス: 0587-66-6100
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