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母子・父子家庭医療費助成制度

  • [更新日:2016年12月7日]
  • ID:2122

母子・父子家庭医療費

制度の概要

保険診療のうち自己負担分を助成するものです。

対象者

18歳以下の子を扶養している人で以下の条件に該当する人とその18歳以下の子。または扶養者や父母のいない18歳以下の子。

  • 配偶者が死別・離婚・生死不明または遺棄によりいない人
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人
  • 配偶者が長期にわたって拘禁されているため、扶養を受けられなくなっている人
  • 裁判所から配偶者によるDV保護命令を受けた人

※所得制限があります。
※婚姻の届出をしていなくても、婚姻同様の状態にある場合は対象になりません。
※本人が特定の施設に入所していたり、生活保護を受けている場合は対象になりません。

申請に必要なもの

健康保険証

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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