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岩倉市遺児手当

[2016年9月30日]

ID:1866

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岩倉市遺児手当

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。

手当を受けるには、子育て支援課で手続きが必要です。受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。

また、手続きする人の状況によって必要となる書類が異なりますので、子育て支援課児童グループまで事前にご来庁のうえご相談ください。


受給資格

市内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下の児童(18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある者)を監護・養育している方に支給されます。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

※婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係にあるときなどは支給されません。

支給制限

前年の所得(1月から10月に申請する方は前々年の所得)が下表の限度額以内であれば、支給されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 

本人

扶養義務者

0人192万円236万円
1人230万円274万円
2人268万円312万円
3人306万円350万円
4人344万円388万円
5人382万円426万円

支給額

児童1人月額2,500円

所得状況届

受給者は、毎年8月1日から31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。期限内に必ず手続きをしてください。

支払方法

認定申請をした日の属する月分から支給されます。

支払日は原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の25日で、前月までの2か月分が支給されます。

※25日が金融機関の休日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日に支給されます。

災害その他やむを得ない理由で申請が遅れる場合

通常、岩倉市遺児手当は認定申請をした日の属する月分から支給されますが、災害その他やむを得ない理由により認定申請ができなかった場合は、その理由がやんだ後15日以内に申請していただくことで、本来、認定申請ができた月分から受給することができます。

認定申請以外の手続きについても、やむを得ない理由で申請が遅れる場合は、子育て支援課までご相談ください。

お問い合わせ

岩倉市役所教育こども未来部子育て支援課児童グループ

電話: 0587-38-5810

ファクス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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